共和国合営法(読み)きょうわこくごうえいほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「共和国合営法」の意味・わかりやすい解説

共和国合営法
きょうわこくごうえいほう

北朝鮮において合弁会社設立を認めた法律。合弁法ともいう。自立的民族経済路線のもとにきわめて閉鎖的な国家運営を行なってきた北朝鮮は,1984年に経済政策面で大きな転換をはかった。最高人民会議は1月に「南南協力と対外経済事業を強め,貿易を一層発展させるために」を採択し,さらに9月に全文5章 26条から成る共和国合営法を制定した。北朝鮮がこの「決定」や合営法を制定するにいたった背景には西側との経済関係を強化し,特に西側からの資本・技術を積極的に導入し,沈滞した経済に活を入れたいというおもわくがあった。それと同時に隣国中国での経済開放化の成果に対する強い関心とその影響があったことは見逃せない。キム・イルソン (金日成) 主席は 84年5月胡耀邦中国共産党書記が訪朝した際の平壌市歓迎大会で,中国の経済開放路線への転換の成果を高く評価した。しかし,対外債務未払い問題の影響もあり,西側企業との合弁はあまり進んでいない。

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