共済(読み)きょうさい

精選版 日本国語大辞典 「共済」の意味・読み・例文・類語

きょう‐さい【共済】

〘名〙
共同で事をなすこと。
相互扶助をすること。「共済組合
生命保険論(1889)〈藤沢利喜太郎体格検査身体虚弱なればとて、入会を拒絶するが如きは、共済の主義に戻ることなきかと」

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デジタル大辞泉 「共済」の意味・読み・例文・類語

きょう‐さい【共済】

相互に助け合い、力を合わせて事をなすこと。「共済事業」→共済組合

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「共済」の意味・わかりやすい解説

共済
きょうさい

同じ職域または同じ地域に属している人が互いに助け合うという精神のもとに団体的に結合して掛金を払い込み、加入者に火災・死亡・自動車・傷害などの事故が発生したときに、あらかじめ定められている金額を加入者に支払うもの。共済のなかには保険と並んで重要な役割を果たしているものもある。

 共済には、保険と比べて、次のような特色がみられる。加入者が職域的または地域的に特定していること、加入者が少数で事故のときに支払われる共済金が見舞金程度の少額なものにとどまること、募集組織を有しないこと、加入者の支払う掛金の総額が事故のときに加入者に支払われる共済金の総額と等しくなるようにという原則が十分に貫かれているとはいえないこと、加入者は相互に共同・連帯・情誼(じょうぎ)の精神に基づいて結ばれていることなどである。共済には、これらの特色のすべを備えている典型的な相互救済的組織のものから保険と同じ特色を備え保険と異ならないものもあり、種々の段階のものがある。また共済と保険の接近ないし同等化の現象もみられる。共済には種々の段階のものがあるが、その運営の方法や機能が実質的にみて保険と異ならないときは法的にも保険と同じように取り扱われる。その法的取扱いは、共済事業に対する監督共済契約の双方に及んでいる。

 保険事業に対しては、保険業法によって保険事業者の資格・開業・業務・経理・保険募集などに関して厳格な監督が行われている。これは、保険業の公共性にかんがみて保険業の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより保険契約者の保護を図るためである(保険業法1条)。一方、共済には、法律に根拠を有し所管官庁の認可を受け監督のもとに共済事業を行っている根拠法のある共済(JA共済、都道府県民共済、全労済、CO・OP共済など)と、そうではない根拠法のない共済(おもに、医療、生命、介護、葬儀、ペット等の共済を営んでいる)がある。根拠法のない共済には法的規制が行われていないために、詐欺的な意図で共済の引受けを行ったり、共済の運営について適切さを欠いているものもあり、そのため共済の加入者が思わぬ被害を受け大きな社会問題となっていた。そこで、2005年(平成17)5月に改正された保険業法によって、法律上の根拠を有しない共済は、保険業法で適用除外となるものを除いて、2008年3月31日まで保険業法の適用を受ける保険会社または少額短期保険業者に移行するか、それとも廃業して他の事業者に契約を移転しなければならないことになった。

 保険契約にはこれに関する商法の規定が適用されるが、これに対し共済契約には商法の規定は適用されず共済事業者が定める規約ないし規程にゆだねられていた。共済契約には、保険契約と同様の機能・実質・仕組みを有するものと有しないものがある。そこで2008年6月6日に公布された新しい保険法では、共済掛金が損害・病気等の事故発生の可能性(危険)に応じて支払われる共済契約を保険契約と対等に位置づけて保険法の規定を適用することにしている(保険法2条1号)。

[坂口光男]

『『ファクトブック2004 日本の共済事業』(2004・日本共済協会)』『新川浩嗣編著、端本秀夫・赤平吉仁著『無認可共済の法規制――保険業法改正のコンメンタール』(2005・金融財政事情研究会)』『『損保総研レポート』第86号(2008・損害保険事業総合研究所)』『萩本修編著『一問一答 保険法』(2009・商事法務)』

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普及版 字通 「共済」の読み・字形・画数・意味

【共済】きようさい

ともにたすけあう。清・呉偉業〔州行〕詩 汝に親弟兄り 提携共に濟(すく)はんことを思ふ 姉妹、四五人 扶持して衣袂を結ぶ

字通「共」の項目を見る

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保険基礎用語集 「共済」の解説

共済

全国共済農業協同組合連合会(JA)、全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)などの協同組合が加入する組合員を対象に実施する相互扶助制度を指します。一般に加入者を募集している共済事業は所定の出資金を支払えば誰でも組合員になることができます、死亡、傷害、疾病、火災、交通事故などの際に一定の給付が行われるもので、保険とほぼ同じです

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知恵蔵 「共済」の解説

共済

協同組合等が運営する相互扶助の保険システム。生活協同組合法など根拠法のある共済のほか、根拠法のない共済もある。後者については、従来監督官庁・商品審査制度・責任準備金制度等がなかったが、保険業法の改正により、2008年3月までに「少額短期保険業」の登録(金融庁)が必要になった。ただし、公的セーフティーネットの対象ではない。

(重川純子 埼玉大学助教授 / 2007年)

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