再議の請求(読み)さいぎのせいきゅう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「再議の請求」の意味・わかりやすい解説

再議の請求
さいぎのせいきゅう

普通地方公共団体議会における条例制定もしくは改廃,予算に関する議決について,長に異議があるときには,長は地方自治法に特別の定めがある場合を除いて,これを再度議会の議に付すことができる。再議の請求は議会から議決の送付を受けた日から 10日以内に理由を付して行われなければならない (地方自治法 176条1項) 。この権限は長の一般 (的) 拒否権とも呼ばれる。再議に付された議決と同じ議決が確定するためには出席議員の3分の2以上の多数決が要求されるため (同条2,3項) ,この権限は議会に対し強い影響力を有している。このほか違法な議決・選挙収支に関し執行不能な議決,義務費などの削除・減額があったときは,長は再議に付さなければならないものとされている。

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