処断刑(読み)しょだんけい

精選版 日本国語大辞典 「処断刑」の意味・読み・例文・類語

しょだん‐けい【処断刑】

〘名〙 法定刑に、法律上または裁判上加重減軽をし、修正を加えた刑。実際に言い渡される宣告刑はその範囲内で量定される。

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デジタル大辞泉 「処断刑」の意味・読み・例文・類語

しょだん‐けい【処断刑】

法定刑に法律上または裁判上の加重・減軽をする必要のある場合に、加減例を適用して裁定される刑。宣告刑はこの範囲内で言い渡される。

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世界大百科事典(旧版)内の処断刑の言及

【量刑】より

…法律上の減軽がなされても,重ねてこの酌量減軽をすることができる(66条,67条)。 以上のようにして処断刑が決まる。死刑または無期の懲役・禁錮であれば,その処断刑がそのまま宣告刑となるが,ほとんどの場合に処断刑は幅のあるものであって,その枠内で刑期や金額を決定することになる。…

※「処断刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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