出生届(読み)しゅっしょうとどけ

精選版 日本国語大辞典 「出生届」の意味・読み・例文・類語

しゅっしょう‐とどけ シュッシャウ‥【出生届】

〘名〙 人が生まれたとき、戸籍法に基づき、父母などが一四日以内に出生証明書を添えて、出生地などの市区町村長に届け出ること。また、その書類出産届

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デジタル大辞泉 「出生届」の意味・読み・例文・類語

しゅっしょう‐とどけ〔シユツシヤウ‐〕【出生届(け)】

人の出生後14日以内に、医師助産師などの作成した出生証明書を添えて、父・母などから出生地の市区町村長に出す届け。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「出生届」の意味・わかりやすい解説

出生届
しゅっしょうとどけ

人が生まれたときにする戸籍上の届出(戸籍法49条~59条)。出生があったときは、14日以内に、原則として、出産に立ち会った医師・助産師などの出生証明書を添付し、出生地などの市区町村役場に届け出なければならない。届出義務者は、父・母・同居者、出産に立ち会った医師・助産師などの順である。出生届には、子の男女の別、氏名嫡出子か否かの別、出生の年月日時分・場所、父母の氏名・本籍・出生年月日・年齢、世帯主の氏名、世帯主との続柄などを記載する。子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。常用平易な文字は、常用漢字人名用漢字片仮名平仮名に限られる。14日以内に正当の理由なく出生届を出さない場合には、3万円以下の過料に処せられる。

[高橋康之]

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とっさの日本語便利帳 「出生届」の解説

出生届

人の出生があった時は、一四日以内に出生地などの市区町村長に届け出なければならない。父または母、同居者、出産に立ち会った医師等が、この順により届出義務者となる。届け出には原則として医師等の作成した出生証明書を添える。期日に遅れると、過料がかかる。

出典 (株)朝日新聞出版発行「とっさの日本語便利帳」とっさの日本語便利帳について 情報

妊娠・子育て用語辞典 「出生届」の解説

しゅっしょうとどけ【出生届】

新しいいのちが誕生しました、という届け出です。生後2週間以内に市町村役場または区役所に提出します。もちろん「お名前」もお忘れなく。これで赤ちゃん住民登録がなされ、この社会の一員に! 各種の母子保健サービスも受けられるようになります。

出典 母子衛生研究会「赤ちゃん&子育てインフォ」指導/妊娠編:中林正雄(母子愛育会総合母子保健センター所長)、子育て編:渡辺博(帝京大学医学部附属溝口病院小児科科長)妊娠・子育て用語辞典について 情報

知恵蔵 「出生届」の解説

出生届

人の出生があった場合、14日以内に出生地などの市区町村長に届け出る。父母などが届け出の義務者。医師などが作成した出生証明書を添える。期日を過ぎると過料がかかる。

(浦野広明 立正大学教授・税理士 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

世界大百科事典(旧版)内の出生届の言及

【出生】より

…なお母体保護法によって認められた人工妊娠中絶には堕胎罪の適用はない。
[出生届]
 出生は届出義務者(父または母,同居者,立会医師・助産婦,その他の者の順)から,原則として出生地の市区町村長(外国で出生した場合は在外公館)に対し,医師・助産婦などの発行した出生証明書をつけて,出生の日を含めて14日以内(外国では3ヵ月以内)に届け出なければならない(戸籍法40条,49条,51条,52条)。子の名は常用平易な文字でつけなければならない(50条)。…

※「出生届」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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