日本大百科全書(ニッポニカ) 「出産育児一時金」の意味・わかりやすい解説
出産育児一時金
しゅっさんいくじいちじきん
出産に際しての健康保険給付の一つ。出産や育児には多くの費用を要するので、日本では医療保険制度のなかに出産育児手当制度が設けられている。1994年(平成6)の健康保険法などの改正によって、出産や育児の支援を強化するために従来の「分娩(ぶんべん)費(最低保障額24万円)」と「育児手当金(2000円)」を統合して「出産育児一時金」が創設され、給付額が大幅に増額された。
健康保険等の被用者保険においては、2009年(平成21)10月以降、被保険者本人および被扶養者が出産したときに胎児1人につき定額42万円(産科医療補償制度に加入の医療機関等で分娩の場合。同制度に加入していない医療機関等で分娩の場合は39万円。2015年1月、40.4万円に引上げ)が支給されている。国民健康保険では、従来の「助産費」にかえて「出産育児一時金」が支給される。ただし、国民健康保険の場合は国の基準額では健康保険などの支給金額に準じているが、制度的には法定任意給付である。いずれにおいても妊娠85日以降であれば、生産、死産、流産の別に関係なく支給される。
なお、「出産育児一時金」は出産育児の経済的な援助を行うものであり、分娩による収入の喪失分を補填(ほてん)して生活を保障する「出産手当金」とは混同されやすいが別のものである。
[小谷浩之]