出願公告(読み)しゅつがんこうこく

精選版 日本国語大辞典 「出願公告」の意味・読み・例文・類語

しゅつがん‐こうこく シュツグヮン‥【出願公告】

〘名〙 特許庁が、出願された特許実用新案・商標などの登録について拒絶する理由がない場合、特許公報に掲載して公告すること。また、その公告。一般人に出願のあることを知らせて、特許などに対する異議申立機会を与えるもの。〔特許法(1959)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「出願公告」の意味・わかりやすい解説

出願公告
しゅつがんこうこく

特許庁審査官による審査が終了したとき,発明の内容を特許公報に掲載して一般に公告(公示)すること(1994年改正前特許法51)。1994年の特許法改正により廃止された。改正前の特許法における出願公告の機能は,(1) 発明の内容を公開すること,(2) その発明が権利化されることに異議のある者に特許異議の申し立てをする機会を与えることであった。出願公告がなされると仮保護の権利(52条)が生じ,特許権と同じ内容の権利を行使することができた。

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世界大百科事典(旧版)内の出願公告の言及

【特許】より

…一般的には,君主ないし国家が特定人に特別の法的地位を承認することを,特許と呼ぶことができる。
【行政法上の特許】
 行政法学上の理論にみる概念としての特許は,人の自然の自由に属さない能力を特定人に対して賦与することを内容とする行政庁の行為,と定義され,法人の設立許可,外国人の帰化の許可,公企業経営権の特許,公物占用権の特許などを含む。ドイツ語ではVerleihung,フランス語ではconcessionという。…

※「出願公告」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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