分限免職(読み)ブンゲンメンショク

デジタル大辞泉 「分限免職」の意味・読み・例文・類語

ぶんげん‐めんしょく【分限免職】

公務員について、職務遂行上、支障がある職員免職すること。個人責任は問わず、身分を失わせることで公務全体の機能を維持することが目的のため、懲戒免職と異なり退職金が支給される。→免職

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知恵蔵mini 「分限免職」の解説

分限免職

職務適格性を欠くと判断された公務員に課される処分。「分限」は「身分保障限界」の意。勤務実績が良くない場合や、心身故障で職務の遂行に支障がある場合などに適用される。国家公務員法地方公務員法において、公務員の身分保障の例外として本人の意に反して免職することが認められている。不祥事などによる懲戒免職とは異なり、退職金は支給される。

(2015-10-5)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「分限免職」の意味・わかりやすい解説

分限免職
ぶんげんめんしょく

免職

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