刑事訴訟費用等に関する法律(読み)けいじそしょうひようとうにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の刑事訴訟費用等に関する法律の言及

【訴訟費用】より

…なお,諸外国では,巨額になりがちな訴訟費用のリスクに対応するため,訴訟費用保険が利用されている。(2)刑事訴訟において訴訟費用とは,〈刑事訴訟費用等に関する法律〉(1971公布)の定めるもの,すなわち(a)証人・鑑定人・通訳人・翻訳人の旅費・日当・宿泊費,(b)鑑定料・通訳料・翻訳料および鑑定・通訳・翻訳の費用,(c)国選弁護人が選定された場合のその旅費・日当・宿泊費・報酬である。裁判所は,貧困のため納付できないことが明らかな場合を除き,刑を言渡しをするときには,被告人に訴訟費用を負担させねばならず,刑の言渡しをしないときでも,被告人にその責により生じた費用を負担させることができる(刑事訴訟法181条)。…

※「刑事訴訟費用等に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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