刑務作業(読み)ケイムサギョウ

デジタル大辞泉 「刑務作業」の意味・読み・例文・類語

けいむ‐さぎょう〔‐サゲフ〕【刑務作業】

刑事施設受刑者などが行う労働懲役受刑者、労役場留置者の義務となるほか、請願した禁錮拘留受刑者も対象となる。勤労意欲養成、職業的技能の習得などを目的として行われ、木工洋裁印刷などの作業がある。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「刑務作業」の意味・わかりやすい解説

刑務作業
けいむさぎょう

国が受刑者および労役場留置者に対して、矯正処遇として行わせる作業。懲役受刑者や労役場留置者に対する強制作業のほかに、禁錮(きんこ)・拘留受刑者の場合の「申出による作業」がある(刑事収容施設法92条・93条・288条)。刑務作業と区別すべきものに、「自己契約作業」がある。これは、刑事施設の被収容者が余暇活動時間内に、外部の者との請負契約により行う、物品の製作その他の作業のことをいう(同法39条1項。なお、未決拘禁者や死刑確定者に対しては矯正処遇としての作業は実施されないが、「自己契約作業」を認めることは可能である)。

 作業は苦痛を与えることが目的ではなく、健康の維持、勤労意欲の喚起、職業的技能・知識の習得などを目的とする。作業には、目的・性質から、(1)生産作業(木工、洋裁、金属、革工などの物品を製作する作業および労務を提供する作業)、(2)自営作業(刑事施設における炊事、掃除、介助等の経理作業および施設の建物の修繕等の営繕作業)、(3)職業訓練がある。自由契約による労働ではないため、労働基準法などの適用はないが、労働災害に対する手当金、作業報奨金(賃金ではない)の制度がある。

 刑事収容施設法は、「作業」を「改善指導(同法103条)」や「教科指導(同法104条)」と並ぶ矯正処遇の方法であると規定する(同法84条)。また、作業に重点を置きすぎると批判されてきた従来の処遇体制を改め、「刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則」は作業時間を「改善指導や教科指導の時間と合算して1日8時間を超えない範囲」とする(同規則47条1項、なお2項に注意)ほか、刑事施設の長は1月につき4日の範囲内で、作業以外の改善指導や教科指導の矯正処遇を行えることとした(同規則19条2項4号)。さらに、同法は釈放準備処遇として外部通勤制度を導入した(刑事収容施設法96条)。

[石川正興]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「刑務作業」の意味・わかりやすい解説

刑務作業
けいむさぎょう

刑務所に収容されている受刑者が従事する作業。定役に服する懲役受刑者の作業のほか,禁錮受刑者などの請願作業,労役場留置者の作業もこれにあたる。作業は,受刑者に苦痛を与えるためではなく,就業を通じて勤労意欲を養わせ,その習慣を身につけさせるとともに,適性に応じた職業訓練を施して社会復帰後の更生に役立てることを目的とし,さらに一部を刑務所費用の支弁にあてる。その業種は木工,印刷,洋裁,金属など 20余種に及ぶ。作業に従事した者には,作業賞与金が支給される。作業時間は1日8時間,4週間につき 168時間と定められている。

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