判決前調査(読み)はんけつぜんちょうさ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「判決前調査」の意味・わかりやすい解説

判決前調査
はんけつぜんちょうさ

刑を言い渡す前に,人間科学の専門家からなる裁判所の補助機関が,被告人人格素質,生活歴や予後予測の資料など,量刑に関係する事実を調査し,その報告を裁判の資料とする制度。アメリカでは,保護観察官による判決前調査が広く行なわれており,日本では少年の保護事件については調査に基づく処遇が行なわれる。成人の事件におけるその採用も議論されたが,まだ実現していない。ただし,一部の事件では家庭裁判所調査官などに情状鑑定を委嘱するという形式で,ある程度判決前調査に似たことが行なわれる例もある。

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