別勅(読み)ベッチョク

デジタル大辞泉 「別勅」の意味・読み・例文・類語

べっ‐ちょく【別勅】

特別の勅命。令の規定をこえて物事が行われる場合の勅命。
「―を承けて金闕に壇を構へ」〈太平記・一〉

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精選版 日本国語大辞典 「別勅」の意味・読み・例文・類語

べっ‐ちょく【別勅】

〘名〙 特別の勅旨・勅命。令の規定や先例を超えて、物事を行なう場合の勅。
令義解(718)公式「凡弾正。別勅令権撿挍余官者。不仍知弾正事

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世界大百科事典(旧版)内の別勅の言及

【長上】より

…つまり律令官僚の長上は,5日つづけて勤務して1日休暇という方式であったが,天皇側近に勤務するなど,特別な職務をもつ官僚は,1ヵ月に5日ずつまとめて交替で休暇を与えられた。長上には,中央諸官庁や大宰府・諸国司などの四等官(しとうかん),また刑部省の大・中・少判事などのように,四等官に準ずる位置づけをもつ品官(ほんかん),および特殊な才能などによって,関係官庁に長上勤務を命ぜられた別勅・伎術長上があった。また地方の郡司四等官や軍団の下級指揮者である大・少毅(き)(軍毅)も長上であったが,ともに外長上(げちようじよう)とよばれ,この外長上と対比するとき,前者のグループは内長上とよばれた。…

※「別勅」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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