利益供与の禁止(読み)りえききょうよのきんし

ASCII.jpデジタル用語辞典 「利益供与の禁止」の解説

利益供与の禁止

日本では悪習として、株主総会進行補助、あるいは妨害を行なう、いわゆる「総会屋」に対する利益供与(金銭物品をわたすこと)が頻繁に行なわれていた。このような悪習は、自社体面を保ち、株主総会をことなく済ませたい経営者側の意図と、利益供与を収入源のひとつとしたいアウトロー組織の意図に起因していた。しかし、1981年の商法改正によって利益供与を締め出す大きな動きが生まれた。具体的には、商法に利益供与の禁止制度が新設された。これによって、利益供与を受け取った者だけでなく、利益供与に関連した企業の人間も処罰されることになり、会社側のリスクが大きくなった。以降、利益供与を行なう企業は次第にその数を減らし、さらに97年の商法改正では、総会屋が企業に対して利益供与を要求するだけで処罰される規定が追加され、利益供与を行なう企業が激減した。現在ではほとんどの企業が総会屋との決別を達成したといわれている。

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