制令(読み)せいれい

精選版 日本国語大辞典 「制令」の意味・読み・例文・類語

せい‐れい【制令】

〘名〙
制度法令。おきて。法度(はっと)。〔文明本節用集(室町中)〕 〔春秋左伝‐昭公元年〕
② (━する) 征服すること。
※南国記(1910)〈竹越与三郎〉一「熱帯殖民地を制令するものは、即ち世界の市場を制令するの力ありと云ふもの」
旧憲法で、朝鮮総督が発した命令

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デジタル大辞泉 「制令」の意味・読み・例文・類語

せい‐れい【制令】

制度法令。おきて。

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普及版 字通 「制令」の読み・字形・画数・意味

【制令】せいれい

おきて。〔戦国策、趙二〕古今俗を同じうせず。~王は相ひ(つ)がず。何の禮にか之れ循(したが)はん。~時をて法を制し、事に因りて禮を制す。法度制令は、各其の宜に順ふ。

字通「制」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の制令の言及

【朝鮮総督府】より

…司法,行政,立法の3権を掌握した総督は陸海軍大将から選任し,天皇に直属し,その任務は〈陸海軍ヲ統率シ及朝鮮防備ノ事ヲ掌(つかさど)ル〉軍事色を前面に掲げたものであった(〈朝鮮駐劄(ちゆうさつ)軍〉の項を参照)。総督は内閣総理大臣を経て上奏し,裁可を受け,その職権または委任によって朝鮮総督府令を発して,これに罰則を付することができ,また法律を要する事項は命令(制令)をもって規定することができるなど,広範な権限を与えられていた。総督府の設置とともに朝鮮社会は永続的な戒厳令下に置かれたようなものであった。…

※「制令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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