出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…国家から強制通用力の与えられている貨幣のことで,正しくは法定貨幣という。その場合,強制通用力の金額に制限があるかないかによって,制限法貨と無制限法貨の区分がある。日本では金本位制の時期には貨幣法7条および兌換(だかん)銀行券条例4条によって,本位貨幣(金貨)と兌換銀行券は無制限法貨,補助貨幣は制限法貨と定められていた。…
…現在発行され流通している補助貨幣は,500円貨,100円貨,50円貨,10円貨,5円貨,1円貨の6種類,および〈オリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の発行に関する法律〉により64年に発行された1000円銀貨である。本位貨幣および銀行券が無制限法貨であるのに対し,いずれも額面の20倍までの強制通用力が与えられている制限法貨である。これら補助貨幣の素材・形式などは,臨時通貨法等に基づく政令に定められている。…
※「制限法貨」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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