劇物(読み)げきぶつ

精選版 日本国語大辞典 「劇物」の意味・読み・例文・類語

げき‐ぶつ【劇物】

〘名〙 劇薬程度の毒性をもつ、医薬品及び医薬部外品以外の、厚生労働大臣の指定した物質メタノール二硫化炭素発煙硫酸など。取り扱いは、毒物及び劇物取締法で規定される。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉 「劇物」の意味・読み・例文・類語

げき‐ぶつ【劇物】

劇薬と同程度の毒性をもつ、医薬品以外の物質。厚生労働大臣が指定し、取り扱いは毒物および劇物取締法で規定される。メタノール二硫化炭素発煙硫酸など。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の劇物の言及

【毒物及び劇物取締法】より

…毒物および劇物について,保健衛生上の見地から必要な取締りを行うことを目的とする法律。1950年公布。…

※「劇物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

青天の霹靂

《陸游「九月四日鶏未鳴起作」から。晴れ渡った空に突然起こる雷の意》急に起きる変動・大事件。また、突然うけた衝撃。[補説]「晴天の霹靂」と書くのは誤り。[類語]突発的・発作的・反射的・突然・ひょっこり・...

青天の霹靂の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android