労働保険(読み)ロウドウホケン

デジタル大辞泉 「労働保険」の意味・読み・例文・類語

ろうどう‐ほけん〔ラウドウ‐〕【労働保険】

労働者災害補償保険労災保険)と雇用保険総称

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精選版 日本国語大辞典 「労働保険」の意味・読み・例文・類語

ろうどう‐ほけん ラウドウ‥【労働保険】

〘名〙 労働者失業給付・雇用改善などを行なう雇用保険と、労働者の業務上の負傷疾病に対し補償を行なう労働者災害補償保険の総称。広義には、被用者保険同義にも用いられる。〔袖珍新聞語辞典(1919)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「労働保険」の意味・わかりやすい解説

労働保険
ろうどうほけん

社会保険はその対象に応じて被用者のための被用者保険 (健康保険,厚生年金保険,労働者災害補償保険,雇用保険) と一般住民のための地域・住民保険 (国民健康保険国民年金) に大別しうるが,被用者保険のうち,特に厚生労働省の管轄する労災保険と雇用保険の両者を総称して労働保険という (労働保険の保険料徴収等に関する法律2条1項) 。労働保険の適用により,労働保険の保険関係が成立すると,同法に基づいて労災保険の保険料と,雇用保険の保険料は労働保険料として一括して徴収されることになる。

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農林水産関係用語集 「労働保険」の解説

労働保険

「労働者災害補償保険」(労災保険)と「雇用保険」の総称。(⇔社会保険)
個人・法人にかかわらず、原則として従業員を1人でも雇い入れたときは、強制適用事業所となり、事業主は労働基準監督署・ハローワークに届出なければならない。
ただし、農業において従業員を雇用する場合の適用は、
[1] 個人経営は雇用5人未満の場合は任意適用事業所
[2] 法人経営は1人以上雇用すれば強制適用事業所
となる。
労災保険の保険料は全額事業主が、雇用保険の保険料は事業主と被保険者(従業員)で負担する。

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人事労務用語辞典 「労働保険」の解説

労働保険

労働保険とは、「労災保険(労働者災害補償保険)」と「雇用保険」を総称した保険制度のこと。保険給付は個別に行われますが、保険料の徴収などは労働保険として原則、一体のものとして取り扱われます。また、労働保険は農林水産業や建設業など一部の事業を除き、労働者を一人でも雇用していれば適用事業となります。そのため、事業主(会社)は速やかに成立手続きを行い、労働保険料を納める必要があります。

出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報

ASCII.jpデジタル用語辞典 「労働保険」の解説

労働保険

「労働者災害補償保険(一般に「労災保険」)」と「雇用保険」とを総称した呼称。保険給付は両保険制度で別個に行われているが、保険料の納付等については、両保険は「労働保険」として、原則的に一体のものとして取り扱われている。労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば適用対象事業となり、その事業主は成立手続を行ない、労働保険料を納付しなければならない。

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