動物の保護及び管理に関する法律(読み)どうぶつのほごおよびかんりにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の動物の保護及び管理に関する法律の言及

【軽犯罪法】より

…しかし,刑罰という最も過酷な手段をもって軽微な,いわゆる公衆道徳,社会倫理に反する行為に臨み,それによって国民の公徳心ないし社会的倫理感覚を向上せしめて,国民一般の幸福を図る,という法の父権主義的(パターナリスティック)な姿勢自体について,刑罰発動の正当的範囲という問題と関連してさらに検討・改善する余地は残されている。 本法は,成立後,〈動物の保護及び管理に関する法律〉(1973公布)の制定に伴い,わずかに1条21号の動物虐待罪が削除されたにとどまるが,一方で,1条13号中の割当物資の配給を混乱させる行為の禁止など空文化したことの明らかなもの,同6号の正当な理由なき街路等の消灯ほか,ほとんど適用されなくなったものなどがあり,他方で,生活関係の進展・複雑化によって必要となった行政的規制,他法令と重複するものなどが生じており,社会状況の変遷の適切な反映も求められている。諸外国の同種規制は,宗教的基盤の相違等により内容的にも多様であり,形式的にも,フランス,イタリアなど刑法典中に違警罪をなお規定するものもあれば,ドイツのように秩序違反法の一部として編入しているものもある。…

※「動物の保護及び管理に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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