勤労被搾取人民の権利宣言(読み)きんろうひさくしゅじんみんのけんりせんげん(英語表記)Deklaratsiya prav trudyashchegosya i ekspluatiruemogo naroda

改訂新版 世界大百科事典 の解説

勤労・被搾取人民の権利宣言 (きんろうひさくしゅじんみんのけんりせんげん)
Deklaratsiya prav trudyashchegosya i ekspluatiruemogo naroda

1918年1月31日の第3回全ロシア労働者・兵士・農民ソビエト大会で採択された,ロシア・ソビエト共和国存立の基本的原理とその任務を明らかにした宣言。十月革命後,ソビエト政府によって進められた諸政策を認める活動綱領としての意味をももつ。宣言では,ロシアが労兵農ソビエトの共和国であり,全権力がソビエトに属すること,同共和国は〈自由な民族の自由な同盟を基礎〉とした連邦として樹立されることが明文化された。また新政権の任務を,人間による人間の搾取を廃止し,社会主義の勝利を目ざすこと,土地の社会化や銀行の国有化,民族自決にもとづく無併合・無賠償の講和の追求といった,ソビエト政権が進めてきた内外政策をさらに進めることにあるとしている。この宣言は,その後,1918年7月の第5回全ロシア・ソビエト大会で採択されたソビエト共和国の最初の憲法に,冒頭の第1編として条文化されている。
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