包括遺贈(読み)ほうかついぞう

精選版 日本国語大辞典 「包括遺贈」の意味・読み・例文・類語

ほうかつ‐いぞう ハウクヮツヰゾウ【包括遺贈】

〘名〙 個々の財産を具体的に指定しないで、相続財産全部またはその一部分など割合を指定し、ひとまとめにして行なう遺贈。総括遺贈。特定遺贈に対していう。
破産法(1922)一〇条「前二条規定は包括遺贈に之を準用す」

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デジタル大辞泉 「包括遺贈」の意味・読み・例文・類語

ほうかつ‐いぞう〔ハウクワツヰゾウ〕【包括遺贈】

[名](スル)財産を特定せずに、遺産の全部またはその一部分を一括して与える遺贈。→特定遺贈

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世界大百科事典(旧版)内の包括遺贈の言及

【遺贈】より

…また,贈与者の死亡によって効力を生ずる死因贈与も遺贈に近似するが,それは契約である点で遺贈とは異なる。遺贈には,包括名義で行われる包括遺贈と特定名義で行われる特定遺贈とがある(民法964条)。また,遺贈には負担をつけることもでき,これを負担付遺贈という(1002,1003,1027条)。…

※「包括遺贈」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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