化学物質審査規制法(読み)カガクブッシツシンサキセイホウ

デジタル大辞泉 「化学物質審査規制法」の意味・読み・例文・類語

かがくぶっしつしんさ‐きせいほう〔クワガクブツシツシンサキセイハフ〕【化学物質審査規制法】

《「化学物質審査及び製造等の規制に関する法律」の略称》難分解性の化学物質による環境汚染を防止することを目的とする法律。昭和48年(1973)に制定。新規の化学物質の製造・輸入に際し、事前に難分解性の性状有無を審査する制度を設け、使用についての規制を行う。化審法

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百科事典マイペディア 「化学物質審査規制法」の意味・わかりやすい解説

化学物質審査規制法【かがくぶっしつしんさきせいほう】

正式名称は〈化学物質の審査及び製造に関する法律〉。PCBポリ塩化ビフェニル)による環境汚染を機に,1973年10月に有害な化学物質による環境・人体汚染を未然に防止する目的で制定され,1986年5月に改正された。この法律では,新しい化学物質を製造・輸入するさい,それが,1.分解されにくい,2.人体に蓄積されやすい,3.人の健康を損なう慢性毒性がある,の3項目すべてに当てはまると第1種特定化学物質に指定され,その製造・輸入・使用が禁止される。また難分解性・慢性毒性はあるが低蓄積性の物質は,第2種特定化学物質の指定を受けて製造・輸入の数量規制が行われる仕組み。新しい化学物質の分解性のチェックは主に通産省が受け持ち,人体への毒性や催奇形性の審査は厚生省が実施,環境中に広く放出される可能性のある化学物質に関する環境汚染の実態把握のための環境調査は環境庁が分担している。これまで特定化学物質に指定された化学物質は,PCB,殺虫剤DDT農薬ディルドリンアルドリンエンドリン,クロルデン,トリブチルスズ(TBT)化合物,トリニフェニルスズ(TPT)化合物,有機溶剤としてハイテク産業などに多く使われるトリクロロエチレン,テトラクロロエチレン,四塩化炭素など32種(1995年12月現在)である。
→関連項目有機スズ(錫)化合物

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「化学物質審査規制法」の意味・わかりやすい解説

化学物質審査規制法
かがくぶっしつしんさきせいほう

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」のページをご覧ください。

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