世界大百科事典(旧版)内の半済地の言及
【公方御料所】より
…しかし被没収者の一族には申請により闕所地を優先的に給与する慣例が定着してきたり,守護の処分権が強くなる傾向があったから,料所として残るものはけっして多くはなかった。(3)半済地(はんぜいち) 1492年(明応1)近江国の寺社本所領を将軍の近衛兵である奉公衆の兵糧料として料所とした例のように,寺社本所領の何分の1かを料所としたことがある。しかしこれは臨時的措置と考えられる。…
※「半済地」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」