南山御蔵入騒動(読み)みなみやまおくらいりそうどう

改訂新版 世界大百科事典 「南山御蔵入騒動」の意味・わかりやすい解説

南山御蔵入騒動 (みなみやまおくらいりそうどう)

享保年間(1716-36)会津南山御蔵入領(現在の福島県南会津郡,大沼郡の大半)に起こった百姓一揆。この地方は1713年(正徳3)会津藩預り支配から幕府直支配となっていた。20年,劣悪な自然条件と,過酷な年貢増徴政策に苦しんでいた下郷農民が田島代官所へ強訴,その波紋はたちまち南山一円に広がった。一揆の要求は(1)貢租の軽減,(2)田方米納の強制に対する金納要求,(3)夫食(ぶじき)米籾確保のため江戸廻米中止,(4)郷頭(ごうがしら)制廃止などであった。幕府は勘定組頭坂本新左衛門を中心に吟味にあたった。結果は,首謀者として界(さかい)村名主兵左衛門ほか5名が断罪梟首(きようしゆ),田畑家財取上げ,過料など処罰された者377名にのぼった。

 しかし騒動ののち,最大原因の江戸廻米は中止され,夫食貸取扱いに不正があったとして松川,弥五島,和泉田の3組の郷頭は過料の刑をうけ,役儀を召し上げられた。
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百科事典マイペディア 「南山御蔵入騒動」の意味・わかりやすい解説

南山御蔵入騒動【みなみやまおくらいりそうどう】

江戸時代,陸奥(むつ)国会津(あいづ)の南山御蔵入領(現,福島県南会津郡など)内で起こった百姓一揆。享保年間(1716年−1736年)年貢(ねんぐ)の苛酷な増徴策に苦しむ下郷の百姓が幕府代官に訴えたところ,南山一帯に一揆が広がり,年貢の軽減,米納を石代納(こくだいのう)とすること,郷頭(かしら)制の廃止などを要求した。幕府の吟味の結果,江戸廻米(かいまい)が中止されるなど要求が受け入れられたほか,郷頭の一部が役儀の召上げのうえ過料に処されているが,一揆側の首謀者ほか5人は断罪,377人は田畑家財の取上げや過料などの処分を受けている。

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