原告(読み)げんこく

精選版 日本国語大辞典 「原告」の意味・読み・例文・類語

げん‐こく【原告】

〘名〙 訴訟を起こした者。民事行政の訴訟で、訴えを提起し、裁判を求めるほうの当事者。原告人。⇔被告
※上木自由之論(1873)〈小幡篤次郎訳〉「蓋(けだ)し其国は自由政体の唱あれども、国憲中に曲を蒙る者、裁判所に出て原告するの権利を掲載せざるを以て」 〔説文‐曹段注〕

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デジタル大辞泉 「原告」の意味・読み・例文・類語

げん‐こく【原告】

民事訴訟行政事件訴訟において、裁判所に訴えを提起したほうの当事者の第一審における呼び名。⇔被告

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「原告」の意味・わかりやすい解説

原告
げんこく

民事訴訟および行政訴訟において、裁判所に自己の名において訴えを提起し判決を求める者をいう。原告によって訴訟の相手方とされた者を被告といい、両者をあわせて訴訟当事者または単に当事者という。古くは、当事者は訴訟の対象である権利義務の主体であるとされていたが、権利義務の主体以外の者が当事者となることの説明が困難である等のために、現在では単に訴えた者が原告、訴えられた者が被告とされている。だれが原告、被告であるかは、原則として訴状記載に基づいて確定される。

[髙木敬一]

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改訂新版 世界大百科事典 「原告」の意味・わかりやすい解説

原告 (げんこく)

民事訴訟(行政訴訟を含む)において,訴えを提起した側の当事者を指す。相手方は被告であり,原告・被告の間の訴訟に加わってくる者は訴訟参加人(訴訟参加)と呼ばれる。上訴,すなわち控訴,上告を提起する当事者は,それぞれ控訴人,上告人と呼ばれるが,これは原告と同一人とは限らない。原告が勝訴して,敗訴した被告が上訴した場合,上訴審では原告が被控訴人・被上告人となるわけである。誰が原告になり得るか(原告適格)は,とくに行政事件において争われることが多い。
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百科事典マイペディア 「原告」の意味・わかりやすい解説

原告【げんこく】

民事訴訟・行政訴訟で訴えを提起して,裁判所に紛争解決を求める者。これに対し,刑事訴訟では,公訴の提起者は検察官である。→被告
→関連項目抗弁当事者反訴

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普及版 字通 「原告」の読み・字形・画数・意味

【原告】げんこく

提訴者。

字通「原」の項目を見る

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「原告」の意味・わかりやすい解説

原告
げんこく
plaintiff; Kläger

民事訴訟および行政事件訴訟においてその名で裁判所に対して訴えを提起した者の呼称。

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