収用委員会(読み)シュウヨウイインカイ

デジタル大辞泉 「収用委員会」の意味・読み・例文・類語

しゅうよう‐いいんかい〔シウヨウヰヰンクワイ〕【収用委員会】

道路鉄道など公共用地の取得を目指す国や自治体地権者との利害を公正中立立場で調整し、和解を進めたり収用裁決を下したりする権限をもつ行政委員会土地収用法および地方自治法に基づき、各都道府県に置かれる。委員は7名で知事が任命する。任期は3年。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「収用委員会」の意味・わかりやすい解説

収用委員会
しゅうよういいんかい

土地収用法に基づき土地収用裁決等について独立して職権を行使する合議制の準司法的行政委員会。都道府県に置かれ、委員は7人で、公共事業の用に供するため土地を必要とする起業者と、当該土地の所有者その他の関係人との間の土地収用や損失補償に関する争いを、中立の立場で公正に審理し、最終的には裁決によって解決する。その審理は裁判に準じて公開され、当事者にはある程度まで口頭で意見を述べる権利が与えられる。ただし、裁決のための会議は公開しない。委員の任期は3年で、身分保障があり、法定事由に該当する場合のほか罷免されることはない。委員会の事務を処理するため、事務局が置かれる。

[阿部泰隆]

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百科事典マイペディア 「収用委員会」の意味・わかりやすい解説

収用委員会【しゅうよういいんかい】

土地収用法に基づき,土地の収用(公用収用)または使用の裁決などに当たる一種行政委員会。都道府県知事の所轄下に設置され,委員7人は都道府県議会の同意を得て知事が任命し,任期3年。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「収用委員会」の意味・わかりやすい解説

収用委員会
しゅうよういいんかい

土地などの収用または使用に関する裁決その他土地収用法などに基づく事務を行うため,都道府県知事の所轄のもとに設置される都道府県の行政委員会。都道府県の議会の同意を得て都道府県知事が任命する7人の委員をもって組織する (地方自治法 180の5,202の2,5項,土地収用法 51~67) 。 (→公用負担 )

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世界大百科事典(旧版)内の収用委員会の言及

【土地収用】より

…これを〈拡張収用〉ないし〈逆収用〉と呼んでいる。
[手続の当事者]
 土地収用手続を構成する当事者として,公共事業者(起業者),被収用者,建設大臣・都道府県知事および収用委員会などの行政機関の三つがある。 起業者は土地収用の主体となる者で,土地を収用することが認められる適格性をもった公共事業を行う者である。…

※「収用委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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