取引上要求される注意(読み)とりひきじょうようきゅうされるちゅうい

世界大百科事典(旧版)内の取引上要求される注意の言及

【種類債権】より

…ところで,特定物債権は,債務者は指定(特定)されたその物を給付しさえすれば,問題は残らないから,引渡しをなすまで債務者は〈善良なる管理者の注意diligentia bonis patris familias〉をもって目的物を保管する義務を負うにとどまる(民法400条)。〈善良なる管理者の注意〉とは,ドイツ法にいう,〈取引上要求される注意die im Verkehr erforderliche Sorgfalt〉であって,普通の人を基準とすると解してよい。これに対して種類債権においては目的物が〈ビール1ダース〉なのであるから,とにかく具体的に〈どのビール1ダース〉かを確定しなければ,給付することができない。…

※「取引上要求される注意」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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