世界大百科事典(旧版)内の取消し(判決)の言及
【破棄】より
…上訴裁判所が原裁判を取り消して,その効力をないものとすることをいう。刑事訴訟の上告および控訴裁判所では,破棄といい(刑事訴訟法397条,410条),民事訴訟の上告裁判所でも,破棄といっているが(民事訴訟法325条),民事訴訟の控訴裁判所では,たんに〈取消し〉といっている(305条)。上訴裁判所は,原裁判を破棄(または,取消し)したあとは,次のいずれかの処置をとらなければならない。…
※「取消し(判決)」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」