叙勲(読み)じょくん

精選版 日本国語大辞典 「叙勲」の意味・読み・例文・類語

じょ‐くん【叙勲】

〘名〙 勲等を授け、勲章を与えること。
各省官制通則(明治二六年)(1893)八条各省大臣は〈略〉所部官吏叙位叙勲を上奏す」

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デジタル大辞泉 「叙勲」の意味・読み・例文・類語

じょ‐くん【叙勲】

国家公共事業功労のあった人に勲等を授け、勲章を与えること。→褒章ほうしょう

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勲章・褒章がわかる事典 「叙勲」の解説

じょくん【叙勲】

古代日本の律令制度下では、勲功をあげた武人に対して勲一等から勲十二等までの勲位を授けることを意味した。明治以降は、国が個人の勲功を賞して勲等に叙し、勲記(証書)、勲章を授けることをさすようになった。近代日本の叙勲は1875年(明治8)に制定された勲等賞牌(しょうはい)の制度(太政官布告第54号)に始まり、第二次世界大戦後の1946年(昭和21)に生存者に対する叙勲は停止されたが、1964年に再開された。その後、2002年(平成14)8月の閣議決定「栄典制度の改革について」で、等級の簡素化とともに各勲章についていた勲一等などの数字は廃止された。それにより、勲等に叙すことを意味した従来の叙勲の性格は、勲章の授章にシフトすることになった。叙勲には、毎年2回(春は4月29日、秋は11月3日)の春秋叙勲危険業務従事者叙勲のほか、高齢者叙勲死亡叙勲外国人叙勲がある。勲章の授与伝達のうち、大勲位と各章の大綬章は宮中で授与式が行われ、天皇が親授することになっている(親授式)。そのほかは等級に応じて宮中で内閣総理大臣が伝達したり、所管大臣が伝達したりすることになっている(伝達式)。

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