デジタル大辞泉
「司法修習生」の意味・読み・例文・類語
しほう‐しゅうしゅうせい〔シハフシウシフセイ〕【司法修習生】
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しほう‐しゅうしゅうせい シハフシウシフセイ【司法修習生】
〘名〙 司法
試験の合格者で、最高裁判所から命ぜられ、司法研修所を
中心に、裁判所、検察庁、弁護士会で実務を修習中の者。二年間修習のうえ試験に合格すると
判事補、検事または弁護士になる
資格を得る。
※
裁判所法(1947)六七条三項「司法修習生は、その修習期間中、
国庫から一定額の
給与を受ける」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
司法修習生
しほうしゅうしゅうせい
司法試験合格者のなかから最高裁判所に任命されて(裁判所法66条)、司法研修所などで法律実務を修習する者。採用選考は面接と身体検査によって行われるが、司法試験は資格試験であり、希望者は原則として全員採用される。1年間(以上)の修習ののち、試験に合格すれば修習終了となり(同法67条)、通例、法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)のいずれかへ進む。国家公務員ではないが、修習期間中は国庫から一定額の給与を支給する給費制がとられていた。しかし2011年(平成23)11月より、生活資金を無利息で貸す貸与制へと移行した。
[大出良知]
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司法修習生【しほうしゅうしゅうせい】
司法試験の合格者で,最高裁判所から命ぜられて裁判実務を修習中の者。司法研修所・裁判所・検察庁・弁護士会で1年半(2006年以降の新司法試験の下では1年)の修習後,試験に合格すると判事補・検事・弁護士になれる。修習中は国庫から一定額の給与を受けていた(給費制)が,2010年以後は貸与制に切り替わる。
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世界大百科事典(旧版)内の司法修習生の言及
【司法研修所】より
…[司法試験]合格者の中から最高裁判所が命じた司法修習生に法曹実務の修習をさせ,また裁判官その他の裁判所職員の研究,修養をつかさどるため,1947年に設立された,最高裁判所の付置機関(裁判所法14条)。戦前の日本の法曹養成制度は,判・検事と弁護士では異なっていた。…
※「司法修習生」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」