合同法(読み)ごうどうほう(英語表記)Act of Union

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「合同法」の意味・わかりやすい解説

合同法
ごうどうほう
Act of Union

1707年5月1日に発効した,グレート・ブリテン王国という名称でイングランドスコットランド合同が成立した条約。1603年以来,イングランドスコットランドは同じ君主のもとで統治されていたが,1688~89年の名誉革命ののち,より緊密な連合を目指して頓挫し,1703~04年には両国議会は険悪な対立にいたった。しかし双方の政治家たちは,両国合同の具現化こそが,にわかに緊急性を帯びた問題の解決策であることを認識し始めていた。その問題とは,スコットランドにとっては経済的保障と物質的支援の必要性であり,イングランドにとってはフランスからの攻撃やジャコバイトによるジェームズ2世復位の画策への政治的な予防措置の必要性であった。イングランド側の交渉上のカードは交易の自由であり,スコットランド側のカードはハノーバー家(→ハノーバー朝)による王位継承黙諾であった。いずれも合同を協議する委員たちに受け入れられ,1706年7月合意に達した。両王国は統合されることになり,プロテスタントの君主による王位継承や,グレート・ブリテンおよびその領土全域で対等な交易の自由,課税統一などが決まった。スコットランドの法律裁判所は維持されることになったが,統合された議会では,スコットランドは庶民院下院)45議席と貴族院上院)16議席しか与えられなかった。また条約に付属した法律で,長老派スコットランド教会と監督派のアングリカン・チャーチはこれを変えないことが定められた。

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