同所払(読み)どうしょばらい

世界大百科事典(旧版)内の同所払の言及

【支払場所】より

…一般には債務の履行としての支払をなすべき地点をいう(〈弁済〉の項参照)が,手形または小切手に関しては,その支払をなすべき場所として証券上に記載された地点をいう。手形(小切手)の支払は,支払地のなかにある支払人または振出人(約束手形の場合)の営業所または住所でなされる(同所払・当地払)のが原則であるが,振出人または支払人が振出しまたは引受けに際し支払地内にある,それ以外の場所を証券上に指定したときは,この支払場所において支払呈示および拒絶証書の作成がなされなければならない(手形法4,27条,77条2項,小切手法8条)。この支払場所の指定は,振出人または支払人の営業所または住所が支払地内にない他地払手形では,もちろん必要であるが,営業所または住所が支払地内にある同地払手形でも,約束手形の受取人あるいは自己を受取人として振り出した為替手形(自己受為替手形)の振出人の営業所などを支払場所とすることにより,法律上債務者の住所または営業所で履行しなければならない債務(取立債務)である手形を,事実上,債権者の住所または営業所で履行しなければならない債務(持参債務)に変更できるなどの効用がある。…

※「同所払」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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