名古屋中郵事件(読み)なごやちゅうゆうじけん

世界大百科事典(旧版)内の名古屋中郵事件の言及

【公務員】より

…その後この判旨は,非現業地方公務員に関する都教組事件,非現業国家公務員に関する全司法仙台事件に関する最高裁判決(ともに1969)で踏襲されたが,73年にいたり前述の全農林警職法事件で最高裁は判例を変更し,公務員(直接には非現業国家公務員)につき刑罰による争議行為の一律禁止を合憲とした。最高裁は岩手教組学テ事件判決(1976)と名古屋中郵事件判決(1977)を通じてこの考え方が公務員一般にまで及ぶことを判示した。 なお,国営企業労働関係法(国企労法と略す)の対象となっている現業の国家公務員については労働組合法が適用され,労働争議解決のために中央労働委員会(委員会)による斡旋,調停,仲裁の制度が設けられている。…

【スト権奪還闘争】より

…しかし73年4月,最高裁判所は全農林警職法事件判決で,この判例をくつがえし,公務員の争議行為一律禁止を合憲とした。また77年5月,名古屋中郵事件判決でも公労法についての最高裁判所の判例変更が行われた。こうした状況のなかで総評は中期的展望に立った立法化闘争に戦術転換した。…

※「名古屋中郵事件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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