商調法(読み)しょうちょうほう

改訂新版 世界大百科事典 「商調法」の意味・わかりやすい解説

商調法 (しょうちょうほう)

正称小売商業調整特別措置法。〈小売商の事業活動の機会を適正に確保し,小売商業の正常な秩序を阻害する要因除去〉するために1959年に制定された(1978改正)。そのおもな内容は,(1)購買会事業に対する規制として,員外利用が中小小売商の利益を著しく害するときは知事はそれを禁止できる,(2)都の特別区と指定都市における小売市場開設の許可制,(3)政令で指定する物品につき,製造業者等が小売業を兼業する際の届出制,(4)中小小売商と大企業などとの紛争に関する知事の斡旋(あつせん)または調停,などであり,大規模小売店舗法とともに中小小売商と大型スーパーマーケットなどとの間の流通秩序の維持・調整を図るものである。
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の商調法の言及

【分野調整法】より

…中小企業と大手企業との事業分野の調整については,第2次大戦後しばしば国会の論議の的となってきた経緯があるが,1973年の石油危機を境とする経済成長の鈍化のもとで,大手企業が豆腐業界やクリーニング業界,段ボール業界などに進出しようとする事例が相次いだので,にわかに調整のための立法化への気運が盛り上がった。立法化への過程では,〈既存の法規と行政指導を活用すれば,新規立法の必要なし〉とする消費者団体代表と〈勧告にとどめず,公表,命令,罰則を加えるべきだし,対象業種に小売業も含めるべきだ〉とする中小企業団体代表との意見が対立するなど,かなりの曲折があったが,小売業については商調法(小売商業調整特別措置法)の改正をもって対処することとし,政府原案よりも少し規制が強められた程度で,1977年5月の通常国会で可決成立した。 この法律に基づく調整は,中小企業分野等調整審議会の審議を経て,通産大臣が,必要に応じて勧告,命令,指導を行うことになっているが,単に事業の調整を行うだけでは消費者の利益が無視されることになるので,同法の目的の中で,とくに一般消費者の利益にも配慮すべきことが明記されている。…

※「商調法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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