四大公害裁判(読み)よんだいこうがいさいばん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「四大公害裁判」の意味・わかりやすい解説

四大公害裁判
よんだいこうがいさいばん

水俣病新潟水俣病 (→阿賀野川水銀事件 ) ,四日市喘息 (→四日市公害訴訟 ) ,イタイイタイ病の四つの公害病に関する損害賠償裁判をいう。いずれも多数の死者を伴う重大な健康被害事件で,公害に対する社会的,政治的さらに法律的な関心を集め,その方向を大きく転換させた重要な意義を有しており,この成果は 1975年,公害特別国会による関係法令の整備にまで及んだ。 (1) 公害による健康被害は受忍限度をこえて違法性や責任を生じること,(2) 因果関係立証への疫学的手法の導入と,挙証責任の転換,(3) 事前調査および操業中の調査研究を怠った場合の過失の成立,(4) 窮迫の状況にある相手方に対する少額の見舞金の公序良俗違反,などが明確にされた。また,これが契機となって大気汚染防止法水質汚濁防止法無過失責任が導入された。それぞれ生産技術と産業の発達に伴って発生しており,被害の大規模なことから国際的にも注目を集めた。

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