団体自治(読み)だんたいじち

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「団体自治」の意味・わかりやすい解説

団体自治
だんたいじち

国家もと一定地域基礎とする団体 (地方公共団体) が,自己の目的意思,およびこれを具体化すべき機関をもち,上級統治団体である国家から独立してその地域内の行政を処理すること。住民自治とともに,近代的地方自治の普遍的本質的要素とされ,日本国憲法第8章「地方自治」の保障内容に含まれるとされている。

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世界大百科事典(旧版)内の団体自治の言及

【地方自治】より

…地方自治とは地域社会の自治のことであり,個人の自治,集団の自治と同様に,自律autonomyと自己統治self‐governmentとの結合形態である。すなわち,ある地域社会がこれを包括する国民国家の主権との関係において一定の自律性を有するとき,その地域社会には団体自治があるという。また,ある地域社会の統治がその構成員である住民の参加と同意にもとづいておこなわれているとき,その地域社会には住民自治が成立しているという。…

※「団体自治」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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