国分寺建立の詔(読み)こくぶんじこんりゅうのみことのり

山川 日本史小辞典 改訂新版 「国分寺建立の詔」の解説

国分寺建立の詔
こくぶんじこんりゅうのみことのり

741年(天平13)2月14日に発せられた,国分僧寺国分尼寺建立を命じる聖武天皇の詔。天下の諸国に七重塔を建立し,「金光明最勝王経(こんこうみょうさいしょうおうきょう)」および「法華経」各10部を書写し,天皇直筆の金字の「金光明最勝王経」を塔に安置することが宣された。僧寺と尼寺水田を施入し,僧尼を常住させ,毎月8日に最勝王経を転読し,月半に戒羯磨(かいこんま)を誦すること,また毎月六斎日(ろくさいにち)の殺生禁断が規定された。付記の願文には,国家護持,先帝の追善,皇族や貴族が死後彼岸に達すること,藤原不比等(ふひと)および県犬養三千代(あがたいぬかいのみちよ)を範として,その子孫が固く君臣の礼を守ることなどが盛りこまれた。

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防府市歴史用語集 「国分寺建立の詔」の解説

国分寺建立の詔

 741年に聖武[しょうむ]天皇によって出された、各国に国分僧寺[こくぶんそうじ]と国分尼寺[こくぶんにじ]を建てる命令のことです。七重塔[ななじゅうのとう]を建て、天皇が自分で写した経[きょう]を塔の中に納めるように命じました。

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