国民の祝日に関する法律(読み)こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国民の祝日に関する法律」の意味・わかりやすい解説

国民の祝日に関する法律
こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ

昭和23年法律178号。国民が祝い,感謝し,記念すべき日を「国民の祝日」として定める法律。祝日法と略称される。国民の祝日は,元日(1月1日),成人の日(1月第2月曜日),建国記念の日(2月11日〈政令で定める日〉),春分の日春分日),昭和の日4月29日),憲法記念日(5月3日),みどりの日5月4日),こどもの日(5月5日),海の日(7月第3月曜日),山の日8月11日),敬老の日(9月第3月曜日),秋分の日秋分日),体育の日(10月第2月曜日),文化の日(11月3日),勤労感謝の日(11月23日),天皇誕生日(2月23日)。国民の祝日は休日となり,国民の祝日が日曜日にあたるときは,その日以降で最近の平日に休日が振り替えられる。また,前日と翌日を国民の祝日に挟まれた平日は休日となる。祝日法は 1948年に施行され,たびたび改正された。1998年の改正では,1月15日であった成人の日と 10月10日であった体育の日をそれぞれ同月の第2月曜日とし,2000年に施行された。2001年の改正では,7月20日であった海の日と 9月15日であった敬老の日を同月の第3月曜日とし,2003年に施行された。2005年の改正では,4月29日を昭和の日に,4月29日であったみどりの日を 5月4日とし,2007年に施行された。2014年には 8月11日が山の日とされ,2016年に施行された。

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