国際難民機関(読み)こくさいなんみんきかん(英語表記)International Refugee Organization

百科事典マイペディア 「国際難民機関」の意味・わかりやすい解説

国際難民機関【こくさいなんみんきかん】

International Refugee Organization。略称IRO。1948年設置された国際連合専門機関第2次大戦による難民ドイツイタリア迫害による被害者救済,本国送還,新居住地への定住周旋などを目的とした。1952年廃止。→国連難民高等弁務官事務所
→関連項目UNRRA

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際難民機関」の意味・わかりやすい解説

国際難民機関
こくさいなんみんきかん
International Refugee Organization

略称 IRO。臨時的な国連専門機関の一つで,第2次世界大戦後,母国へ帰れなかったり,あるいは政治的理由から帰国を望まなかったりしたヨーロッパ諸国や中東の難民の救済にあたった。 1946年 12月国連総会決議で設立が決り,アメリカ,イギリスフランス,中国など 18ヵ国が参加,ジュネーブ本部を設置して 51年末までに 160万人を救済し,翌年3月に廃止された。その間,難民の収容,医療,法的,政治的保護,定住のための諸準備の世話などを行い,また行くえのわからない家族や親戚の調査もした。なお事業は国連難民高等弁務官事務所 UNHCRに引継がれた。 (→連合国救済復興機関 )

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世界大百科事典(旧版)内の国際難民機関の言及

【国連難民高等弁務官事務所】より

…略称UNHCR。1950年12月14日の国連総会決議にもとづき設置され,それまで難民問題を担当し,51年に解散した国際難民機関(IRO)の事業を引き継いだ。高等弁務官は,その権限の範囲内にある難民に対して国連の権威の下に国際的保護を与え,これら難民の自発的帰国または新しい国家社会への同化を容易にするために援助することにより,難民問題の恒久的解決を図り,また難民に法的,物的両面での保護,救済を与えることを目的とする。…

※「国際難民機関」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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