土地立入権(読み)トチタチイリケン

デジタル大辞泉 「土地立入権」の意味・読み・例文・類語

とち‐たちいりけん【土地立入権】

国や地方公共団体などが、公共事業のために調査測量などの必要がある場合に、他人土地に立ち入り、一時使用できる権利

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「土地立入権」の意味・読み・例文・類語

とち‐たちいりけん【土地立入権】

〘名〙 国や地方公共団体などが、その行なう公共的事業に必要な限度で、調査、測量などのために他人の土地に立ち入り、一時的に使用する権利。

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