日本大百科全書(ニッポニカ) 「在外選挙制度」の意味・わかりやすい解説
在外選挙制度
ざいがいせんきょせいど
国政選挙に際し、海外に居住する有権者が投票を行うための制度。日本では、1998年(平成10)の公職選挙法改正によって設けられた。満20歳以上で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をもつことが必要であり、登録されるには同じ在外公館の管轄区域内に3か月以上住所を有することが条件。その後、2015年(平成27)6月に成立した「公職選挙法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第43号)により、公職の選挙の選挙権を有する者の年齢について、満20年以上から満18年以上に改められた。これに伴い、在外選挙制度の年齢条件も満18歳以上となった。改正法の施行は2016年6月19日。
選挙の公示日の翌日から日本国内の投票日の6日前までに在外公館で投票するが、2004年4月からは、投票用紙を日本へ郵送して投票することも可能になった。
[編集部]
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