在外選挙制度(読み)ざいがいせんきょせいど

日本大百科全書(ニッポニカ) 「在外選挙制度」の意味・わかりやすい解説

在外選挙制度
ざいがいせんきょせいど

国政選挙に際し、海外に居住する有権者投票を行うための制度。日本では、1998年(平成10)の公職選挙法改正によって設けられた。満20歳以上で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をもつことが必要であり、登録されるには同じ在外公館の管轄区域内に3か月以上住所を有することが条件。その後、2015年(平成27)6月に成立した「公職選挙法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第43号)により、公職の選挙の選挙権を有する者の年齢について、満20年以上から満18年以上に改められた。これに伴い、在外選挙制度の年齢条件も満18歳以上となった。改正法の施行は2016年6月19日。

 選挙の公示日の翌日から日本国内の投票日の6日前までに在外公館で投票するが、2004年4月からは、投票用紙を日本へ郵送して投票することも可能になった。

[編集部]

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知恵蔵 「在外選挙制度」の解説

在外選挙制度

海外に住む日本人の有権者が投票できるよう、取り入れられた制度。この在外投票法は1998年4月24日に成立した。選挙資格は3カ月以上外国に住む有権者で、対象は衆参両院選挙の比例区選挙のみであった。これに対して、2005年9月14日、最高裁選挙区での投票が認められないのは違憲である、との判断を示したため、選挙区も含まれるようになった。

(蒲島郁夫 東京大学教授 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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