地付漁場(読み)じつきぎょじょう

改訂新版 世界大百科事典 「地付漁場」の意味・わかりやすい解説

地付漁場 (じつきぎょじょう)

江戸時代の漁業制度の一般原則とされる1741年(寛保1)の〈山野海川入会〉のなかに,〈磯猟は地附根附次第也,沖は入会〉という条項があり,沿岸村地先の地付漁場の占有利用権は,その地元漁村のものであることを示したものである。しかしこれは一般原則で,地付漁場でありながら地元村のものでないものも存在したし,以前は他村のものであったのを長い闘争を経てようやく自村のものになしえた場合も少なくなかった。寛保期以降に,地付漁場が地元村のものとなったケースもある。一方,地付漁場と入会である沖合漁場の境界についての一般原則はなかった。地域や時代による漁業実態に即して,事実上決定され,また変化せざるをえなかったものと思われる。また地付漁場相互間の境界も,地形やそれまでの慣行によってかなり複雑な場合も少なくなかった。
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

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