地区計画(読み)チクケイカク

デジタル大辞泉 「地区計画」の意味・読み・例文・類語

ちく‐けいかく〔‐ケイクワク〕【地区計画】

都市内の中規模地区について住みよい環境を作るため、生活道路小公園整備建物用途・高さ制限などを、市区町村土地・建物の所有者が話し合って決める計画

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改訂新版 世界大百科事典 「地区計画」の意味・わかりやすい解説

地区計画 (ちくけいかく)

地区計画とは,広域的な都市計画行政と各敷地レベルの建築指導行政の中間スケールの数十~100haくらいの地区において,建築物の用途・形態,敷地規模,道路・オープンスペース等の地区施設の配置および規模などからみて,一体として各区域にふさわしい態様を備えた良好な環境を整備・開発・保全するための計画である。それは関係地権者の合意を得つつ,市町村が定める都市計画である。1980年都市計画法の改正により成立した本制度は,84年3月時点で全国28自治体42地区で導入されている。
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世界大百科事典(旧版)内の地区計画の言及

【都市計画】より

… 一定の地域に対する物的計画を地域計画という。地域計画はその対象地域の大きさと計画内容によって,国土計画,地方計画,都市計画,地区計画などの各段階が考えられる。一般により広域を対象とする計画を上位計画,より狭域を対象とする計画を下位計画という。…

【都市計画法】より

…また,市街地の無秩序な拡大による環境の悪化を防ぐため,都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分し,開発許可制度を創設して,開発を規制することとなった。その後,促進区域,予定区域などの制度を加え,80年にははじめて地区計画制度を導入した。
[都市計画区域]
 法定都市計画を定める区域で,(1)市または一定の要件に該当する町村の中心の市街地を含み,これと一体の都市として総合的に整備し,開発し,保全する必要のある区域,または,(2)新たに住居都市,工業都市その他の都市として開発し,保全する必要がある区域について,都道府県知事が指定する。…

※「地区計画」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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