垂水荘(読み)たるみのしょう

改訂新版 世界大百科事典 「垂水荘」の意味・わかりやすい解説

垂水荘 (たるみのしょう)

摂津国豊島郡榎坂(えざか)郷(現,大阪府吹田市西部と豊中市の一部)内にあった東寺領荘園。田数は約90町。この垂水荘を含む約560町余の榎坂郷では,すでに律令制以前から水田開発が行われていた。垂水荘はとくに淀川および神崎川の沖積低湿地に位置し,郷内でも最も氾濫の影響をうけやすい低湿地であった。氾濫,荒廃,再開発などがくりかえされる中で,812年(弘仁3)の勅旨で故布施内親王の墾田の一部が東寺に施されることにより,垂水荘が成立したと伝えられる。12世紀末ごろの榎坂郷には4ヵ村(穂積,小曾禰,榎坂,垂水)があり,その中に官田の転化した諸司寮田,摂関家の私牧(のち春日社領垂水西牧),清住寺領,雲林院領などの寺社領が並行して成立しており,垂水荘も榎坂村と小曾禰村の一部にまたがっていた。平安期の垂水荘には東寺の灌頂御影供仏事料田がおかれ,下司がいて地子米120石,餅10合などを納めた。源平争乱の後同荘下司職が没官され,その跡に鎌倉幕府は出雲局を補任した。ついでその子孫は関東口入(くにゆう)により下司請所とした。これに対し東寺は1237年(嘉禎3)御影供料米42石分にあたる14町8反余を切り出して下地分割を行い,ついで同荘全体を東寺供僧中の管轄とし,専任雑掌をおいて荘務をとらせた。しかし下司側と東寺とは,荘務権執行をめぐって争い,悪党の荘内侵入も加わって,東寺の支配は貫徹しなかった。南北朝内乱の中で下司らが没落したのち,ようやく東寺供僧中の直務が実現した。その直務も供僧らが所務雑掌や,その代官年貢を請け負わせる方式であったから,在地有力名主らの抵抗もあって,年貢の未進とそれに伴う代官の改任が続いた。15世紀のはじめ摂津国守護の細川氏の被官榎木氏が代官になると,守護勢力を背景として荘内の〈強々番頭〉らを追放し,以後数代にわたって榎木氏が代官職を世襲して,一時は請負年貢も納入された。応仁の乱後,その榎木氏一族も,北摂の国人池田氏らの領主的支配下におかれ,垂水荘は近世村落の中に解体吸収された。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「垂水荘」の意味・わかりやすい解説

垂水荘
たるみのしょう

摂津国豊島(てしま)郡榎坂郷(えざかごう)(大阪府吹田(すいた)市および豊中(とよなか)市)の一部を占めた東寺(とうじ)領荘園(しょうえん)。同荘は榎坂郷でも、とくに淀(よど)川、神崎(かんざき)川の下流の沖積低湿地に位置し、その氾濫(はんらん)の影響をもっとも受けやすく、律令(りつりょう)時代の班田・条理制地割の実施を挟んで、開発と荒廃が繰り返された。812年(弘仁3)に、同郷に所在した布施内親王(ふせないしんのう)の墾田の一部が、勅旨により東寺に施入(せにゅう)されて、それが垂水荘となったと伝えられる。12世紀末までには、同郷には摂関家(せっかんけ)領(のちに春日社(かすがしゃ)領垂水西牧(にしまき))、清住寺(せいじゅうじ)領、雲林院(うりんいん)領などの寺社領が、郷内の4か村(穂積(ほづみ)村、小曽禰(おぞね)村、榎坂村、垂水村)の中に成立しており、垂水荘は榎坂、小曽禰の両村にまたがっていた。村落の境界を越え、相互に所領が入り組むという点で、畿内(きない)型荘園の特徴を示し、1189年(文治5)の検注帳によれば、面積約90町余であった。源平争乱の際、同荘下司職(げししき)は没官され、鎌倉幕府はその跡に出雲局(いずものつぼね)を補任(ぶにん)したが、1237年(嘉禎3)東寺側ではその御影供料田(みえいくりょうでん)分を下地(したじ)分割し、ついで同荘全体を東寺供僧中(ぐそうちゅう)の管轄としたが、その支配は十分でなく、南北朝内乱中に下司らが没落したのち、ようやく供僧中の直務(じきむ)とした。この場合も所務雑掌(しょむざっしょう)やその代官に年貢を請け負わせる方式であり、かつ在地有力名主(みょうしゅ)らの抵抗もあって、しばしば年貢未進や、それに伴う代官の改任が続いた。15世紀初め、摂津国守護細川氏の被官榎木(えのき)氏が代官となると、守護勢力を背景として、荘内の「強々番頭」らを追放し、以後数代にわたり代官職を世襲して、一時は請負年貢も納入された。応仁(おうにん)の乱(1467~77)後、その榎木氏も北摂の国人(こくじん)池田氏らの支配下に置かれ、垂水荘も近世村落の中に解体吸収された。

[島田次郎]

『島田次郎編『日本中世村落史の研究』(1966・吉川弘文館)』

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百科事典マイペディア 「垂水荘」の意味・わかりやすい解説

垂水荘【たるみのしょう】

摂津国豊島(てしま)郡の荘園。現在の大阪府吹田市南西端と豊中市の一部。812年京都東(とう)寺領として成立。摂関家(せっかんけ)領垂水西牧に内包されて存在し,領地や出入作関係が複雑に錯綜,摂関家の牧役(まきやく)賦課をめぐって両者の間で対立を引き起こしたが,平安末期に90町余の荘域が確定した。鎌倉時代,下司(げし)側が在地支配権を完全に掌握するが,荘内への悪党乱入などで混乱したのに乗じて南北朝ころには東寺が荘務権を回復,直務(じきむ)支配を始めた。東寺は村落慣行の遵守と農民生活を保証する施策をとり,また荘内を11の番に編成した番頭(ばんがしら)制をとって支配体制を固めた。しかし応仁・文明の乱後は次第に荘としての実体を失った。
→関連項目

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世界大百科事典(旧版)内の垂水荘の言及

【榎坂郷】より

…摂津国豊島郡南部(現,大阪府豊中市南部および吹田市西部)に成立した郷。12世紀末の検注帳によると春日社領336町2反余をはじめ,東寺領垂水(たるみ)荘町3反余,清住寺領46町6反余など十数寺社領を含めて557町3反140歩の耕地から成る。同郷の名は律令制下の豊島郡七ヵ郷の中にはみえないが,淀川支流の神崎川氾濫低湿地と千里山丘陵南端台地を含んでおり,弥生後期以降の住居,水田遺構が発見されているところからみて早くから開発されていたと考えられる。…

※「垂水荘」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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