売買の予約(読み)ばいばいのよやく

世界大百科事典(旧版)内の売買の予約の言及

【仮登記担保】より

抵当権の設定とあわせて,あるいは単独で使われる。(1)実際の取引での名称・態様 仮登記担保ないし仮登記担保契約という呼び方は,判例および〈仮登記担保契約に関する法律〉(1978公布)が学説に従い用いたものであり,実際の取引では〈代物弁済予約〉または〈売買の予約〉と呼ばれる。後者は,金銭貸借に際し,もし期限に返済できなければBは売買の予約を完結して問題の不動産を自分のものにし,Aに対して支払うべき売買代金は貸金元利などとの間で決済すると約束する。…

【売買】より

…なお,スーパーマーケットでの売買や,自動販売機を利用した売買では,目的物の引渡しと代金の支払とがただちに完了してしまい,売ろう・買おうという合意が存在するとはみられないので(このような売買を現実売買という),現実売買の性質をどのように解すべきかについて議論があったが,現在では,これも売買契約の一つと考えて,性質の許すかぎり(556条,557条などは現実売買の性質上適用されない)売買の規定を適用すべきであると解されている。
[売買一方の予約]
 売買契約の締結に先だって,将来において契約(これを予約に対し本契約という)をする旨の合意がなされることがあり,これを売買の予約という。予約の一方の当事者が申込みをすれば,他方はこれを承諾する義務を負い,承諾義務を履行しない場合には,訴えによってこれを強制できる。…

※「売買の予約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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