外患罪(読み)ガイカンザイ

デジタル大辞泉 「外患罪」の意味・読み・例文・類語

がいかん‐ざい〔グワイクワン‐〕【外患罪】

国家の対外的安全を害する罪。外国と連絡して日本国に対して武力行使するに至らせる罪(外患誘致罪)と、外国からの武力行使に助力する罪(外患援助罪)とがある。刑法の第2編第3章に定められている。

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精選版 日本国語大辞典 「外患罪」の意味・読み・例文・類語

がいかん‐ざい グヮイクヮン‥【外患罪】

〘名〙 外国と通謀し、自国に対して武力を行使させたり、相手国に軍事上の利益を与えたりする罪。刑法第二編第三章に規定

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改訂新版 世界大百科事典 「外患罪」の意味・わかりやすい解説

外患罪 (がいかんざい)

国家の安全を外部から脅かす罪。日本国内・国外のいずれで犯されたかにかかわらず,また日本国民,外国人の別なく適用される。戦争放棄軍備撤廃を宣言した日本国憲法9条の下で,1947年に根本的に改正された。現行刑法は,外患誘致罪--外国政府と通謀して日本に対して武力の行使を行わせた罪(81条。刑は死刑),外患援助罪--外国から武力の行使が行われたときそれに加担して軍事上の利益を与えた罪(82条。刑は死刑または無期もしくは2年以上の懲役),それらの罪の未遂罪(87条)および予備陰謀罪(88条)のみを規定する。スパイ行為等の平時における軍事上の利益供与は除かれている。しかし,防衛秘密保護法,自衛隊法,刑事特別法は,一定の範囲でこれを処罰の対象に加えた。また破壊活動防止法は,外患罪の教唆扇動,宣伝を独立に処罰することとした。しかし,防衛機密に対するスパイ行為一般の処罰は,濫用の危険と言論の自由を侵害するおそれとから,改正刑法草案でも否定されている。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「外患罪」の意味・わかりやすい解説

外患罪
がいかんざい

国家の存立をその外部から危うくする罪。国民の自国に対する重大な裏切り行為として重い刑罰が科せられる。現行法上、外患誘致罪(刑法81条)と外患援助罪(同法82条)を基本として、それらの未遂罪と予備・陰謀罪とが規定されている。外患誘致罪とは、外国の政府・軍隊などの公的機関と通謀して、日本国に対し武力を行使させる罪である。対外的な安全に対し重大な脅威を生じさせるところから、現行法上、死刑が絶対的法定刑とされている。外患援助罪とは、日本国に対し外国から武力行使があった場合、これに積極的に加担してその軍務に服したり、その他軍事上の利益を与える罪である。死刑または無期もしくは2年以上の懲役に処される。

[名和鐵郎]

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百科事典マイペディア 「外患罪」の意味・わかりやすい解説

外患罪【がいかんざい】

国家の対外的安全を侵害する罪(刑法81条以下)。日本国憲法による戦争および軍備の放棄にともない,外国に通謀して日本国に対し武力を行使するに至らせる外患誘致(死刑),日本国に対し外国から武力の行使があったときこれにくみしてその軍務に服し,その他軍事上の利益を与える外患援助(死刑または無期もしくは2年以上の懲役),およびこれらの未遂,予備,陰謀を罰する。
→関連項目陰謀死刑

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「外患罪」の意味・わかりやすい解説

外患罪
がいかんざい

国家の対外的安全を侵害する罪。外患誘致,外患援助の2罪に分れる。外患誘致罪は外国に通謀して日本国に対し武力行使をなさしめる罪 (刑法 81) であり,その法定刑は極刑である。外患援助とは日本国に対し外国より武力行使があったとき,これにくみしてその軍務に服し,その他これに軍事上の利益を与える罪であり,死刑または無期もしくは2年以上の懲役が定められている。両罪は未遂 (87条) のみならず,予備,陰謀も処罰される (88条) 。また破壊活動防止法は外患罪の教唆,扇動を独立罪として規定している (4,38,41条等) 。

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