大陸棚条約(読み)タイリクダナジョウヤク(英語表記)Convention on the Continental Shelf

デジタル大辞泉 「大陸棚条約」の意味・読み・例文・類語

たいりくだな‐じょうやく〔‐デウヤク〕【大陸棚条約】

《「大陸棚に関する条約」の略称》1958年の第1次国連海洋法会議で採択されたジュネーブ海洋法4条約の一つ。沿岸国の主権的権利、上部水域やその上空の法的地位大陸棚探査天然資源の開発の方法、境界画定トンネル掘削などについて規定。1964年発効。58か国が批准
[補説]1994年にジュネーブ海洋法4条約を統合する形で国連海洋法条約が発効。同条約締約国間では国連海洋法条約が優先される。大陸棚条約では、原則として水深200メートルまでの海底を大陸棚と定義していたが、国連海洋法条約では沿岸から200海里(約370キロメートル)までと変更された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「大陸棚条約」の意味・わかりやすい解説

大陸棚条約
たいりくだなじょうやく
Convention on the Continental Shelf

正称は「大陸棚に関する条約」。1958年の第一次国連海洋法会議において採択された。大陸棚が国際法の概念として現れるのは、第二次世界大戦以後のことである。1945年にアメリカがいわゆるトルーマン宣言によって、アメリカ沿岸沖合いの大陸棚資源はアメリカに属しその管轄支配に服すとみなすことを主張し、これをきっかけに中南米中東、アジアの諸国など少なからぬ国が大陸棚宣言をし、自国沖合いの大陸棚の資源に対して管轄権を主張した。

 このような諸国の慣行を背景に、1958年の第一次国連海洋法会議は、本条約を他の条約とともに採択した。この条約は、大陸棚を、領海の外にある海底区域の海床・地下で、上部水域の水深が200メートルまでのもの、またはそれを越える場合、水深が海底区域の天然資源の開発を可能とするところまでとし、沿岸国は、大陸棚を調査し、その天然資源を開発する主権的権利を有するとしている。このような権利は、この条約を離れても、国際慣習法上のものとなっている。第三次国連海洋法会議で採択された「国連海洋法条約」も大陸棚に関する規定を設け、大陸棚の範囲を、コンチネンタル・マージン(大陸棚、大陸斜面、コンチネンタル・ライズを含む)の外縁までの、またはその外縁が距岸200海里に達しない場合は200海里までの海底区域およびその地下をいい、200海里以上の場合に、コンチネンタル・マージンの外縁は、堆積(たいせき)岩の厚さが大陸斜面脚部までの最短距離の少なくとも1%になる線または大陸斜面脚部から60海里を超えない点で引いた線とし、これらの場合、距岸350海里または2500メートルの等深線から100海里を超えてはならないとしている。

[水上千之]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「大陸棚条約」の意味・わかりやすい解説

大陸棚条約
たいりくだなじょうやく
Convention on the Continental Shelf

1958年4月 29日ジュネーブで採択された海洋法4条約の1つで,大陸棚に関する一般的制度を規定したもの。大陸棚の範囲は,水深 200mまでを基準とし,開発可能な場合にはそれを越えうること (1条) ,沿岸国は大陸棚に対して主権的権利をもつこと (2条1項) ,大陸棚の天然資源には鉱物資源のほか定着性生物も入ること (2条4項) ,沿岸国の権利は上部水域,上空の法的地位に影響を及ぼすものではないこと (3条) などが規定されている。 64年発効。

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世界大百科事典(旧版)内の大陸棚条約の言及

【大陸棚】より

…同宣言は,〈アメリカの沿岸に接続する公海海底の大陸棚の天然資源は,アメリカに属し,その管轄と支配に服する〉と主張した。その後,国際連合の国際法委員会における審議を基礎に58年の第1次海洋法会議で採択された〈大陸棚に関する条約〉(略称,大陸棚条約)は,大陸棚に関する法制度を樹立した。それによると,大陸棚の範囲は,領海に接続する上部水域の水深が200mまでの海底区域とするが,それ以上の深さでも天然資源の開発が可能な区域はそれに含めると定められた。…

※「大陸棚条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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