契約者貸付

保険基礎用語集 「契約者貸付」の解説

契約者貸付

契約者保険期間途中で一時的にお金が必要になった場合、その時点解約返戻金担保として保険会社から貸付を受けることを指します。貸付を受けた場合、保険会社の定める利率により利息を支払う必要があります。その理由は、この貸付も資産運用のひとつであり、将来保険金支払いに備えて他の資産運用と同じ程度の利率で運用されなければならないためです。これは、貸付を受けた契約者と受けない契約者との公平を保つためにも必要な行為である。また、この制度は銀行預金のように自分のお金を引き出すのではなく、保険会社が資産運用の一環として適正な利息で貸付を行う制度であり、貸付を受けた契約でも貸付を受けていない契約と同様の配当金が支払われます。なお、貸付金とその利息はいつでも返済でき、保険金などが支払われる際には、まだ返済されていない貸付金と利息が差し引かれます。

契約者貸付

加入している保険の解約返戻金を担保として、その一定範囲内(8〜9割程度が多い)で保険会社が契約者にお金を貸し付ける制度を指します。未返済の場合は保険金で精算します。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

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