女性問題(読み)じょせいもんだい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「女性問題」の意味・わかりやすい解説

女性問題
じょせいもんだい

社会機構によって生じた女性の平等権・自由権をはじめとする人権侵害、差別、抑圧、疎外などの問題の総称。かつては「婦人問題」と称されたが、現在では「女性問題」と改められている。具体的には、
(1)政治・社会参加における差別・抑圧
(2)教育・文化・マスコミ・社会通念などにおける差別、セクシュアル・ハラスメント
(3)職業労働における差別、低賃金、母性破壊、家庭責任と職場責任の両立困難
(4)結婚・家族関係における差別・抑圧、家事・育児・介護責任過重
(5)農家主婦の過重労働
(6)家事専業主婦生きがい喪失・生活不安
(7)年金格差など老後生活不安、介護不安、孤老生活への不安
など、女性の生活のあらゆる側面の諸問題や女性の各階層の諸問題があげられる。これらの問題は、社会の発展に伴って発生し、形態を変えながら今日に至るまで存続し、顕在化してきている。

[山手 茂]

女性問題の歴史

男性の女性に対する差別や支配、男女の不平等は、古代・中世においても存在していたが、これらが女性問題として認識されるようになったのは近代になってからである。市民革命以来、民主主義の浸透・発展に伴って、女性が自由・平等の権利を主張し、現実の女性の抑圧・差別などの問題が社会的に解決されるべき課題として取り上げられるようになった。また、産業革命以来の資本主義の発展に伴って、女性労働者が増加し、その低賃金、劣悪な労働条件、心身の健康破壊などの問題が労働運動および労働政策の課題として取り上げられてきた。

 こうして、19世紀から20世紀にかけて、女性問題の解決を目ざす女性運動、労働運動、人権運動が各国において発展し、国際的連帯が深まり、第二次世界大戦後は、国連や国際労働機関(ILO)、ユネスコ(国連教育科学文化機関)などの国際機関による取り組みが進展し、各国における活動が活発化した。国連は、人権問題の一つとして女性問題を取り上げ、1946年「女性の地位委員会」を設置し、1967年「女性差別撤廃宣言」を採択した。さらに、1975年を「国際婦人年」と宣言し、世界会議を開催して「世界行動計画」を決定、1979年には「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」(女性差別撤廃条約)を採択するなど、世界の女性問題の解決を図っている。これに対応して、各国では「国内行動計画」を策定し、国内法を改正し、女性政策を推進するなど、積極的な活動が展開されている。1980年代以降、男女平等の原則は確認され、法制的、形式的には性による差別はなくなったが、政策決定への女性参画の進展は遅れており、現実的、実質的には性差別が続けられ、女性問題が未解決であるため、女性が積極的に参画して実効のある差別撤廃対策を推進することが課題になっている。日本では国際婦人年以降さまざまな対策を講じてきたが、1999年(平成11)「男女共同参画社会基本法」(平成11年法律第78号)を制定し、これに基づいて総合的に対策を推進している。

[山手 茂]

女性の政治参加

近代民主主義は、国民主権を基本としているが、初期の段階では男性の参政権(一定額以上の納税などの制限付き)を認めただけであり、女性が男性と平等に参政権を認められるには長い年月を要した。最初の女性参政権の要求は、フランス革命に参加したグージュたちによる「女権宣言」であったが、フランスでこれが実現したのは第二次世界大戦中の1944年であった。アメリカでは、植民地時代に九つの州で女性の選挙権が制限付きながら認められていたが、独立後その権利が奪われ、19世紀に入ってから奴隷解放運動とともに女性参政権運動が始まり、1869年にワイオミング準州で世界最初の女性参政権が実現し、1920年になって全国で実現するに至った。

 日本では、明治初期の自由民権運動、明治後期の社会主義運動、大正期から昭和初期にかけての女性運動(婦人運動)などにおいて婦人参政権獲得運動(婦選運動)が行われたが、目標が達成されたのは第二次世界大戦後の1945年(昭和20)12月であった。翌1946年4月10日の総選挙において女性の参政権が初めて行使され、これを記念して4月10日が「婦人の日」、16日までが「婦人週間」とされ、1949年から実施された。なお、実施から50年目にあたる1998年(平成10)、「婦人週間」は「女性週間」に改められた。

 国連は、1952年女性参政権条約を採択し、今日ではほとんどの国で女性参政権が実現している。しかし、女性の政治参加は、各国とも、男性に比べて著しく立ち後れている。女性は、選挙の投票率は高いが、議員・首長の立候補者や当選者の比率はまだ低い。政府の閣僚も女性の比率は低い。このため、女性の「政策決定への参加」の推進が今後の重要な課題である。日本の国内行動計画では、女性の政策決定参加促進対策として、国の審議会などの委員に女性を登用する、公務員における女性の採用・登用を拡大するなどの方針がとられており、地方自治体でも同じような方針がとられている。今後は、議員や自治体首長への立候補など女性自身が積極的に政治・行政への参加活動と能力開発を推進することが課題である。

[山手 茂]

教育における差別

近代社会が発展するに伴って、学校教育が拡充されてきたが、このなかでも男女差別が行われていた。男女別学制によって男子は経済的・政治的・社会的・文化的役割を担うのに必要な教育を受けたが、女子は主として家事、育児など家庭内の役割を担うのに必要な教育しか受けられなかった。エリート養成のための中等・高等教育を受ける機会は男子のみに与えられ、女子教育は「良妻賢母」育成が基本とされ、職業教育は、看護婦や初等・中等教育の教師など「女性の適職」とみなされる分野に限定されるなど、近代の学校教育においては、教育を受ける機会は均等ではなかった。そのため女子に中等・高等教育の機会を与える女学校、女子大学が設けられたが、それらは数が少なく、また教育内容も低く、男女の教育機会は実質的に均等ではなかった。そのような状況のなかで、アメリカのオハイオ州にあるオベリン大学が、1833年の創立時から男女共学を開始した。日本では、日本女子大学(1901年開校)、東京女子大学(1918年開校)が高等教育を目ざしていたが、国の教育制度においては女子専門学校が最高の学校であり、大学では東北帝国大学(現、東北大学)や同志社大学が少数の女子を入学させただけであった。

 現代の学校教育においては、多くの国で男女共学制によって教育の機会は制度的にはほぼ均等になっている。しかし、実質的には、社会や学校に性別役割分業意識が根強く残り、それに基づいて女子の教育が行われてきたため、男女間の差別・格差は直ちには消滅しなかった。日本では、第二次世界大戦後に教育基本法制定(1947)をはじめとする教育改革が進められ、男女共学が制度化されたが、高度経済成長期までは、大学生には男子の比率が高く短期大学生には女子の比率が高いなどの格差があり、男子は理・工・医・社会科学系に比率が高く、女子は家政・文学系に比率が高いなど、将来の職業の格差に関連する重要な問題があった。しかし近年では、低成長経済による雇用の不安定化、サービス産業の発展による産業構造の変化、非婚率の上昇などを背景に、大学、大学院、専門学校に進学して専門的・技術的職業を志向する女性が増加し、教育における実質的な男女平等化が進んでいる。

[山手 茂]

女性労働問題

初期資本主義企業、とくに製糸工場や織物工場は、年少女子労働者(女工)を大量に雇用し、低賃金、長時間労働など劣悪な労働条件で酷使し、結核の蔓延(まんえん)など深刻な女性労働問題を発生させた。資本主義が発展し、産業構造が高度化するに伴って、事務員、店員、電話交換手、車掌、女給など女性の職種は多様化したが、その多くは単純・補助的業務に限られ、厳しい男女差別が維持された。幼稚園教師、看護婦など、「女性の適職」とされた専門的・技術的職業従事者も増加したが、同種の職業の男性に比べ低賃金で昇進の機会も限られていた。また仕事と家庭を両立させることが困難なため、結婚と同時に退職せざるをえなかった。資本主義が高度に発展し、技術革新や情報化、サービス経済化が進展した1970年代後半以降、女性労働者はいっそう多くの職種に進出するようになった。技術革新が進んだ工場では、単調労働に従事する女性が増加し、コンピュータリゼーションが進んだ事務室には女性の事務員やプログラマーなどが増加した。また、販売やサービス業などの第三次産業部門が肥大し、この分野に働く女性は著しく増加した。高齢化が進んだ社会では、保健・医療・介護・福祉サービスが拡充されるに伴い、女性の医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士などが増加している。

 就業分野の変化とともに、女性の就労パターンの変化も進んでいる。近代には、大部分の女性労働者は若年・未婚者で結婚適齢期には退職し、一部分の専門的・技術的職業に従事する「職業婦人」は独身のまま職業を継続したが、現代では、結婚・出産後も職業を継続する女性労働者や、結婚・出産期に退職し、子供の成長後、パートタイマーなどの形で再就職する女性労働者が増加している。このため、従来から存在していた男女間賃金格差解消や女性労働者保護などの課題に加えて、「家庭責任と職場責任との両立」や母性保護、母性保障・育児支援、さらには介護支援などが重要な課題として取り上げられるようになっている。

 1975年の国際婦人年に決定された「世界行動計画」や1979年に採択された「女性差別撤廃条約」などによって、雇用機会の平等化、母性保護の徹底などが職業労働における男女平等を実現するために不可欠の課題であることが示されている。日本では、最初の国内行動計画が1977年(昭和52)に策定され、退職制度における男女差別の撤廃などが重点課題として取り上げられ、さらに男女雇用機会均等法制定(1985)などの対策が拡充された。1996年(平成8)に策定された国内行動計画「男女共同参画2000年プラン」においては、男女雇用平等、育児休業・介護休業制普及、セクシュアル・ハラスメントの防止、保育・介護対策などの推進が図られてきた。

 しかし、その反面では、
(1)女性非正規労働者や夜間・休日就労者の増加
(2)乳児保育や夜間保育、病児保育などのニーズに対応するための保育サービスの多様化
(3)テクノ・ストレス(長時間のコンピュータ業務が原因とされる頭痛・肩こりなどの症状)や冷房病など新しい職業病の発生
など、女性労働に関する新しい問題も多発している。女性労働問題は、女性の職場の問題と、児童の保育問題、老親の介護問題、夫や家族・家庭の問題、地域社会の問題などが密接に関連しており、その解決のためには多面的、総合的な対策が長期的、継続的に推進されなければならない。

[山手 茂]

農家主婦問題

農業社会においては、家庭の大部分は農家であったが、農家の主婦は家事、育児とともに家業である農業にも従事し、重要な役割を果たしていた。しかし、家父長制の下では無権利状態に置かれ、とくに嫁は「角(つの)のない牛」とよばれ、農業労働力として期待され、過重な負担を負わされていた。

 近代化、工業化が進むにつれて、農業就業者数も農家数も減少してきた。1950年代後半以降、農家後継者・世帯主まで他産業に就職し、主婦が中心になって農業を守る「主婦農家」が増加した。とくに、都市から遠く離れているため通勤の機会が少ない農山村では、経済成長期に世帯主が「出稼ぎ」し、主婦が児童、老人とともに留守を守る家庭が増加した。出稼ぎ期間が長期化し、出稼ぎ中の世帯主が労働災害にあったり蒸発したりする問題が多発するなど、主婦の心身の過労や不安が問題となった。また、1960年代以降に進展した過疎化、高齢化に伴い、高齢者の介護問題が深刻化している。

 専業農家では、経営規模拡大、ビニルハウス経営や酪農などによって他産業就業者家庭並みの収入を図るようになったが、農繁期が一年中続き、主婦の農業労働も過重になるなど、新しい問題が生じた。とくに、高温多湿の環境で働くために生じるハウス病など、健康障害の問題が深刻化した。農家の主婦には、このような農業労働による心身の過重な負担に加えて、嫁・姑(しゅうとめ)関係など家族関係の前近代性、家庭経営の困難などの問題がある。そのため、地域によっては農家の男性後継者と結婚しようとしない女性が増えたために結婚難が生じ、自治体などが政策を講じている。

 このような農家主婦の問題を解決するために、第二次世界大戦直後から、農家の生活改善、家族関係の民主化、農業経営の近代化、保健活動などの対策が講じられてきた。しかし、農業をめぐる経済環境は厳しく、都市化や農産物輸入自由化など国際化の波が農村に及んできているため、農家主婦の問題を解決するのは容易ではない。しかし、農家主婦のグループや農協女性部などが、村づくり運動、地域保健福祉活動、「一村一品」企業活動(農村の振興のため、特徴的な農産物・加工品などの商品開発・販売を行うこと)などに積極的に参加して、生活の安定化や主婦の問題の解決を図る動きが広がっている。

[山手 茂]

家族問題

女性の差別・抑圧は、社会においてばかりではなく、結婚・家族においても存在する。結婚・家族は、民法(家族法)によって社会的に規制されており、社会の性差別が家族の性差別を維持しているのである。前近代社会においては、家父長権が確立され、女性には「三従」が教えられ、娘は父親の意思に従って結婚し、結婚後は夫に従い、夫の死後は子(後継者)に従っていた。近代化、民主化が進展するに伴って、結婚の自由、離婚の自由、妻の独立の財産権や相続権、親権の平等などが女性から要求され、徐々に実現されてきた。日本においては、第二次世界大戦後、日本国憲法によって夫婦の平等(24条)が規定され、これに基づいて民法などが改正された。戦後の民主化政策によって、法的には夫婦の平等はほぼ実現されたかにみえたが、実際は社会にも家庭内にも性別役割分業をはじめとした伝統的な意識と慣習、生活様式が残っており、改善を要する課題はまだ多数存在している。

 結婚に際しては、夫または妻のいずれかの姓を選び、夫婦同一の姓を称しなければならない(民法750条)と定められている。しかし、結婚前からそれぞれ職業的・社会的経歴をもって活動している夫と妻の場合、いずれか一方の姓に改めなければならないのは不都合であるとして、「夫婦別姓」を認めるよう要求する運動が推進され、1996年(平成8)に法制審議会が決定した民法改正要綱に選択的夫婦別姓制度が盛り込まれたが、国会による民法改正は難航している。なお、離婚に際しては、従来は、婚姻により姓を変えた者(大部分は妻)は婚姻前の姓に復するとされていたが、国際婦人年に際しての法改正(1976)によって、離婚の日から3か月以内に届出れば婚姻中の姓を称することができる(民法767条2項)ようになった。また、夫が死亡した場合の妻の相続分は、1948年(昭和23)施行の新民法では子が3分の2、妻が3分の1であったが、1980年(昭和55)の民法改正によって、子と各2分の1ずつ相続(900条)するなど、拡大された。このほか、離婚の場合も含めて、婚姻中形成された財産の妻の寄与分の評価が高められた。しかし、一般に「夫は職業労働、妻は家事労働」という性別役割分業が維持されてきたため、妻の経済的自立能力は夫に比べて低いことが多く、死別・離別によって母子家庭になった場合には貧困に陥りやすい。そのため、母子家庭問題が女性問題の一つとして取り上げられ、これに対する社会的対策として母子福祉施策や経済的支援施策が講じられている。母子家庭の母親は、育児・家庭教育と家事労働に加えて、職業労働によって経済的に自立するための努力が必要であり、二重、三重の負担による心身の健康の障害に陥りやすいので、就労援助のほか、相談や福祉サービスも行われている。

 1970年代以降、欧米諸国で夫婦間暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)が人権侵害問題として顕在化し始めた。日本では、1990年代後半から民間団体によってこの問題が取り上げられるようになり、2001年(平成13)に「配偶者暴力防止法」(平成13年法律第31号)が制定され、公的機関でも被害女性支援対策が重要な課題として取り組まれている。

[山手 茂]

家事専業主婦の問題

高度経済成長期以降、雇用労働者家族が増加するに伴って、夫の賃金収入に依存し、家事・育児など家庭内役割に専念する専業主婦が増加した。さらに核家族の孤立化、消費革命の浸透による家事労働の軽減化や少産化による育児期間の短縮化など、生活構造と生活周期の変化が進んだため、専業主婦のなかには生きがいを喪失し、空虚感、孤独感に悩むなどの問題を訴える者が多くなった。とくに、末子が小学校に入ると、1人で家庭にいる時間が長くなり、孤独感を強く感じるようになることから、再就職、学習活動、文化活動、消費者活動、ボランティア活動、住民運動など、なんらかの形で社会参加する者が増加した。しかし、一方では夫が妻の社会参加を抑圧したり、地域社会に主婦が社会参加する適当な機会が乏しいなどのため、疎外感に悩み、うつ状態や心身の不調(主婦症候群)を訴えたり、台所での飲酒によるアルコール依存症(キッチン・ドリンカー)に陥ったりする主婦も増加した。

 また、賃金の支払われない家事労働(家事・育児・介護)などは無償労働(アンペイド・ワーク、シャドウ・ワーク)といわれ、その大半は専業主婦を中心とする女性が担っているとして、無償労働を社会的に評価する必要性が強調された。

[山手 茂]

女性の老後問題

高齢化社会が進展するに伴って老後問題が大きな課題になっているが、女性は男性よりも平均寿命が長く、高齢者世代では夫より年下の妻が多いため、配偶者のない高齢者には女性が多い。また、一般に女性は男性に比べ生涯賃金が少なく、受給する年金も男性より低額であることが多い。核家族化が進み一人暮らしの高齢者が増え、老後の生活費や健康に不安を感じるなど、配偶者と離別・死別した女性や非婚女性をめぐる問題も発生している。

[山手 茂]

『田中寿美子他編『現代婦人問題講座』全5巻(1969~1970・亜紀書房)』『山手茂著『現代日本の婦人問題』(1970・亜紀書房)』『一番ケ瀬康子編著『共同討議 戦後婦人問題史』(1971・ドメス出版)』『市川房枝他編『日本婦人問題資料集成』全10巻(1978~1981・ドメス出版)』『高橋保著『婦人問題の見かた・考えかた――女性法学セミナー』(1987・法学書院)』『藤井治枝著『「婦人問題」を学ぶ――子育て後への設計図』(1991・ミネルヴァ書房)』『伊藤雅子著『女性問題学習の視点――国立市公民館の実践から』(1993・未来社)』『高橋保著『「女性問題」入門――人間観・平等観に立って』(1999・第三文明社)』『総理府内閣総理大臣官房男女共同参画室編『男女共同参画白書――男女共同参画の現状と施策』平成11年版(1999・大蔵省印刷局)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

青天の霹靂

《陸游「九月四日鶏未鳴起作」から。晴れ渡った空に突然起こる雷の意》急に起きる変動・大事件。また、突然うけた衝撃。[補説]「晴天の霹靂」と書くのは誤り。[類語]突発的・発作的・反射的・突然・ひょっこり・...

青天の霹靂の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android