学校図書館法(日本)(読み)がっこうとしょかんほう(英語表記)School Library Law

図書館情報学用語辞典 第5版 「学校図書館法(日本)」の解説

学校図書館法(日本)

小学校中学校,および高等学校(特別支援学校を含む)の図書館に関する法律で,1953(昭和28)年に公布された.学校図書館の定義役割設置義務,専門的職員としての司書教諭の配置義務,学校図書館の設置・育成に対する国の責任等を規定している.このうち司書教諭の配置義務は,長く附則第2項で“当分の間…司書教諭を置かないことができる”とされたが,1997(平成9)年の法改正で12学級以上の学校に配置することが義務づけられ,2003(平成15)年度から実施された.2014(平成26)年法改正では,専ら学校図書館の職務に従事する職員として「学校司書」を明記し(第6条),学校に学校司書を置くように努めることが規定された.

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

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