学校給食法(読み)ガッコウキュウショクホウ

デジタル大辞泉 「学校給食法」の意味・読み・例文・類語

がっこうきゅうしょく‐ほう〔ガクカウキフシヨクハフ〕【学校給食法】

学校給食および学校給食を活用した食に関する指導実施に関して必要な事項を定めた法律。昭和29年(1954)成立

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「学校給食法」の意味・わかりやすい解説

学校給食法
がっこうきゅうしょくほう

昭和 29年法律 160号。義務教育諸学校における学校給食の実施に関する根拠法律。本法では,学校給食が児童生徒の心身の健全な発達に資し,かつ国民の食生活の改善に寄与することから,学校設置者は学校給食の実施について努力しなければならないとされている。学校給食の経費については,施設設備費や関係職員の給与費などは設置者が,それ以外は児童生徒の保護者が負担するものとし,国は,それらの経費の一部を補助することができる。このほか,給食用の小麦粉低廉な価格での供給などに関する規定がおかれている。

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世界大百科事典(旧版)内の学校給食法の言及

【学校給食】より

…児童,生徒らの心身の健全な発達と国民の食生活の改善に寄与するために,学校教育活動の一環として集団的に実施される給食を指す。この目的を実現するため〈学校給食法〉(1954公布)は,学校給食の目標を,(1)食事についての正しい理解と望ましい習慣を養う,(2)学校生活を豊かにし明るい社交性を養う,(3)食生活の合理化,栄養の改善および健康の増進を図る,(4)食糧の生産・配分・消費について正しい理解に導くとしている。このように学校給食の役割は,子どもに食事を与えることにとどまらず,食事を教材として味覚や食物選択能力を育て,食生活と食文化についての知識や認識を身につけ,子ども自らが心身の健康な発達を図っていくことにある。…

※「学校給食法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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